港区では、学校施設開放事業は、学校教育とは異なる目的に使用する「目的外事業」として行われていた。
昭和52年(1977)8月、港区教育委員会は、学校施設開放を学校教育に支障のない範囲内でさらに積極的に促進するため、港区社会教育委員会議「学校開放の望ましいあり方について」(港教社第153号)を諮問し、翌年7月に答申が出された。この答申では、まず従来の学校開放が目的外使用、校庭開放、スポーツ開放など、異なった分野から制度化されたため一定の方針を欠いていることを指摘。その上で、学校開放は「目的外使用」としてではなく、区の社会教育事業の一環として明確に位置づけ、その管理・運営上の責任体制を明確に規定するべきとした。さらに学校開放事業の大綱を定めるため、「審議検討機関」を設けることも併せて提案された。
区独自の取り組みと並行して、平成2年(1990)、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(※27)」が成立し、生涯学習社会の構築が推進されることになった。「生涯学習に係る機会の総合的な提供」という記載からも、区の学校開放は推進されることとなった。
これまで学務課、社会教育課、社会体育課の3課に分散していた「学校施設開放に係る事務」の一本化を目的として、平成4年度、学校屋内プール開放など、学校施設開放事業を所管する組織を社会体育課とし、課に「学校施設開放主査」が設置された。