平成2年(1990)3月、港区立学校施設等使用条例によって、区立学校の施設および設備の使用に関する事項が定められた。これは学校施設および設備を社会教育その他公共の目的のために開放することを企図したものであり、同条例により、使用者は教育委員会の承認および教育委員会規則に従うことで、学校施設および設備を利用することができるとされた。また、教育委員会が特別な理由があると認める場合には、施設設備使用料を減額または免除することができるようになった。この条例に基づいて策定された港区立学校施設等使用条例施行規則によって、小・中学校の校庭、運動広場、体育館、プールといった施設や設備を一般に開放する規則が定められた。