麻布区学務委員会細則

第一條 學務委員會ハ每月第一土曜日午後四時ヨリ之ヲ開ク、但シ事務ノ都合ニヨリ開期ヲ變更シ又ハ臨時開
    會スルコトアルヘシ
第二條 委員定員三分ノ一以上出席スルニアラサレハ評決ヲナスコトヲ得ス、評決ハ可否ノ多數ニ依リ之ヲ定
    ム、可否同數ナルトキハ委員長ノ可否スル所ニヨル、評決ノ事件ハ評決錄ニ登記シ委員長及委員二名
    以上署名スルモノトス
第三條 委員長缺席ノ時ハ他ノ委員便宜之ニ代ハルモノトス
第四條 會議ハ相談會ノ體ヲ用ユルモノトス
第五條 一委員發言中他ノ委員ハ發言スルヲ得ス、又一事件ノ議未ダ了ラサルニ他ノ事件ヲ議スルコトヲ得ス
第六條 議案ハ東京府知事、市參事會、區長又ハ委員ノ提出シタルモノヲ以テ之ニ充ツ
第七條 評決ノ結果ハ常置傭員ヲシテ議案ニ記載セシメ委員長及出席委員之ニ捺印ス
第八條 報告又ハ一覧ノ文書ハ委員長先ツ之ニ捺印シ委員ノ回覧ニ附スルモノトス

(『麻布区史』)


 
【付記】東京市条例第一号区学務委員条例による学務委員制度により、委員の定数を十一名とし、区会議員より四名、選挙権を有する者から四名、小学校男子教員より三名を選出し、明治二十四年七月十五日学務委員会で細則を議決した。