(昭和五十三年十月二日 教育委員会規則第九号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条
の規定に基づき、東京都港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関
し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第二条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な
学校の管理運営に努めなければならない。
第二章 小学校及び中学校
(休業日)
第三条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第三十条の規定に基づく休業日は、次のとおりと
する。
一 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
二 冬季休業日 十二月二十六日から一月七日まで
三 春季休業日 三月二十六日から四月五日まで
四 開校記念日
五 都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)の規定する日
六 その他東京都港区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければなら
ない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授
業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第四条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第四十八条及び同
条を準用する施行規則第五十五条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければな
らない。
一 臨時休業の期日
二 事由
三 措置
四 その他参考となる事項
(校長の職務)
第五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条第三項及び同項を準用す
る法第四十条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
一 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
二 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
三 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(教頭)
第六条 法第二十八条第五項及び同項を準用する法第四十条に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う
場合とは、次の場合とする。
一 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行すること
ができない場合
二 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
2 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は教頭
は、委員会に報告しなければならない。
3 教頭は、校長が第一項に規定する場合以外の不在の場合において、校長の職務に関し至急に事案の決定を
行う必要があるときは、当該事案の決定を行うことができる。
(主任)
第七条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を
置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 中学校に進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
第八条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び
連絡調整に当たり、必要に応じて、指導、助言を行うものとする。
一 教務主任 教務に関する事項
二 生活指導主任 生活指導に関する事項
三 保健主任 保健に関する事項
四 学年主任 学年の教育活動に関する事項
五 進路指導主任 進路指導に関する事項
第九条 第七条に規定する主任は、校長が当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)をもつて
充てるものとし、これを命じたとき、委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する主任の任期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとし、再任を妨げない。
第十条 校長は、第七条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。
3 前条第二項の規定は、前二項に規定する主任等に準用する。
(必要な職員)
第十一条 法第二十八条第二項及び同項を準用する法第四十条に規定する必要な職員については、別に定める。
(承認を要する学校行事)
第十二条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員
会が別に定める基準により企画し、その実施期日十四日前までに、委員会に計画書を提出し、その承
認を受けなければならない。
(教材の使用)
第十三条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用
し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第十四条 小中学校は、教材を使用する場合、学習指導要領及び東京都教育委員会が定める基準により編成す
る教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。
一 内容が正確中正であること。
二 学習の進度に即応していること。
三 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第十五条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使
用開始期日十四日前までに、委員会に届け出なければならない。
一 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副
読本、解説書その他の参考書
二 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第十六条 施行規則第十二条の三に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
2 施行規則第十二条の三に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童又は生徒の進学又は転学後三十日
以内にしなければならない。
(出席簿)
第十七条 施行規則第十二条の四に規定する出席簿の様式は、別に定める。
(懲戒)
第十八条 法第十一条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き)
第十九条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認
めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(卒業証書)
第二十条 施行規則第二十八条及び同条を準用する施行規則第五十五条に規定する卒業証書の様式は、別に定
める。
(表簿)
第二十一条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第十五条に規定するもののほか、次の
とおりとする。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与台帳
三 旧職員履歴書綴
四 辞令交付簿
五 職員の人事に関する書類綴
六 公文書綴
七 文書件名簿
八 諸願書届書綴
九 警備日誌
十 統計資料綴
十一 学校一覧表
2 前項の表簿中第一号から第五号までは永年、第六号は十年、第七号から第九号までは五年、第十号は二
年、第十一号は一年保存しなければならない。
第三章 幼稚園
(届出を要する教材)
第二十二条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、
使用開始期日十四日前までに、委員会に届け出なければならない。
(準用規定)
第二十三条 第三条(第一項第一号中「七月二十一日から八月三十一日まで」とあるのは「七月二十日から九
月一日まで」と、同項第二号中「十二月二十六日から一月七日まで」とあるのは「十二月二十五日か
ら一月八日まで」と、同項第三号中「三月二十六日から四月五日まで」とあるのは「三月十八日から
四月七日まで」と、同項第四号「開校記念日」とあるのは「開園記念日」と読み替える。)から第六
条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十一条(第一項第九号を除く。)の規定は
幼稚園に準用する。この場合において「校長」とあるのは「園長」と、「学習指導要領」とあるのは
「幼稚園教育要領」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(委任)
第二十四条 この規則の施行について必要な事項は、東京都港区教育委員会教育長が定める。
付 則
1 この規則は、昭和五十三年十月十日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則第八条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指
導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和五十四年三月三十
一日までの間、この規則第七条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主
任に命ぜられたものとみなす。
(『港区教育委員会会議録』昭五三)