大島三原山噴火による児童生徒の援助措置

六一教学義第四二二号
昭和六十一年十一月二十九日
 (県教育委員会教育長 関係区市町村教育委員会教育長)殿
                         東京都教育委員会教育長
                                 水 上   忠
   大島三原山噴火による離島児童生徒の就学に伴う援助措置について(依頼)
 大島三原山噴火による離島児童生徒の緊急入学の措置については、(先に貴管下市町村に対し先に)お願いしているところでありますが、児童生徒の就学に際し必要となる学用品等及び学校給食費について東京都が援助することとなりました。
 つきましては、別紙児童生徒が授業に支障のないよう学用品等の現物給与について下記のとおり御配慮をよろしくお願いいたします。
 なお、学用品等の現物給与及び学校給食の提供に係る経費については東京都が負担いたしますが、事務処理方法等具体的な事項については、別途御連絡いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
     記
一、給与品目
 (1) 教科書……受入れ校で現に使用している教科書
 (2) 教 材……受入れ校で指定し現に使用しているテキスト・ワークブック等で県教育委員会または市町
        村教育委員会の承認を受けているもの
 (3) 文房具……当該児童生徒が受入校においての授業に支障をきたさないような実情に即したもの
 (4) 通学用品…当該児童生徒が受入校に通学するために必要なもの
二、給与方法
   一の(1)から(4)によるものを(貴県 貴区市町村)において現物給与
三、給与限度額
 (1) 教科書及び教材
   給与した品目に係る実費
 (2) 文房具及び通学用品
  ア、一人あたりの給与限度額
    小学校  一五、〇〇〇円
    中学校  一七、〇〇〇円
    (災害援助法による国庫補助対象額を含む。)
イ、例示品目
小学校中学校
ノート類ノート類
筆記用具筆記用具
定規類定規類
絵画用具絵画用具
楽器類辞書(国・英)
通学バッグスポーツバッグ
運動靴運動靴
体操着体操着

    例示品目にとらわれることなく、一の(3)および(4)により選定してください。
四、その他
 (1) 対象は、学用品がなく就学に支障が生じている者である。したがって現に所持している物品について
   は確認のうえ給与物品から除外してください。
 (2) 東京都による災害援助法施行細則でも学用品等の給与は、現物給与となっており金銭による給与は制
   度の趣旨からも適さないので給与については、必ず現品をもって行ってください。
 (3) 避難先移動等による二重給与のないよう留意してください。
五、問い合わせ先
  東京都教育庁学務部義務教育心身障害教育課
    電話 〇三―二一二―五一一一 内線 四四―二一一~二

(東京都教育庁『伊豆大島噴火災害活動誌』)