2-1-1.国の取組

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 平成13年12月、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布されました。その第2条では、「読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」としています。翌年8月、政府は、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自ら進んで読書活動を行なうことができるよう、その環境整備を積極的に推進することを基本理念とする「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(「第1次基本計画」という)」を策定し、平成19年までの5ヶ年にわたる施策の基本的方針としました。
 その後、平成20年3月には、第1次基本計画の成果と課題を踏まえ、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第2次)」(「第2次基本計画」という)を策定しました。第1次基本計画の取組の成果としては、公立図書館と学校図書館の連携の拡大(45.5%から52.5%に拡大)、学校ボランティアとの連携の拡大(35.2%から69.6%に拡大)、図書情報のデータベース化の進展(26.9%から41.5%に拡大)が挙げられています。
 また、その間、平成17年7月に「文字・活字文化振興法」が制定され「文字・活字文化が人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであること」を踏まえ、文字活字文化の振興に関する基本理念を定めました。
 さらに、平成19年には新しい学習指導要領の改訂に向け文部科学省に設置された言語力育成協力者会議において、学校図書館の活用や読書の重要性が指摘されました。同年には、学校教育法も改正され、その第21条で義務教育段階の達成目標の一つとして「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと」が定められています(同条1項4号)。