平成17年7月20日
17港教図第104号
17港教図第104号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条の規定に基づき、国の「子供読書活動推進基本計画」及び都の「東京都子ども読書活動推進計画」を基本として、港区における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「港区子ども読書活動推進計画(第2次)」という。)を策定する上で必要な事項を検討するため、港区立図書館基本計画(第2次)策定委員会設置要綱(平成17年4月26日、17港教図第61号)第2条及び第6条の規定に基づき、港区立図書館基本計画(第2次)策定委員会に「港区子ども読書活動推進計画(第2次)策定検討部会」(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 部会は、「港区子ども読書活動推進計画(第2次)」の策定にあたり必要な事項の協議及び検討を行い、その結果を港区立図書館基本計画(第2次)策定委員会委員長に報告する。
(構成)
第3条 部会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者 1名
(2) 区民(公募)委員 2名
(3) 区立幼、小、中学校長会推薦部会員 各1名
(4) 港区立保育園長 1名
(5) 子ども家庭支援部 子ども家庭課長
(6) 子ども家庭支援部 保育担当課長
(7) 教育委員会事務局 図書・文化財課長
(8) 教育委員会事務局 指導室長
2 部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は、学識経験者をもって充て、副部会長は教育委員会事務局図書・文化財課長を充てる。
4 部会長は、部会を招集し、会務を統括する。
5 部会長に事故あるときは、副部会長が、その職務を代理する。
(運営)
第4条 部会は、部会長が招集し、主宰する。
2 部会長は、会議に際し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 部会は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、部会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、教育委員会事務局図書・文化財課が処理する。
(その他)
第7条 部会の運営について本要領で定めのない事項については、部会長が定める。
付則 この要領は、平成17年7月20日から施行する。
付則 この要領は、平成23年6月6日から施行する。