資料2 委員会設置要綱

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港区スポーツ振興計画策定委員会設置要綱

平成23年4月1日
23港教生第209号

(設置)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第4条第3項の規定に基づき、港区スポーツ振興計画を策定するため、港区スポーツ振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1)港区スポーツ振興計画の策定に関する事項
 (2)その他必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する次に掲げる16人以内の者をもって組織する。
 (1)学識経験者 2名以内
 (2)スポーツ運営協議会関係 4人以内
 (3)社会教育関係 1人
 (4)高齢者団体関係 1人
 (5)学校教育関係者 2人以内
 (6)区民(公募) 4人以内
 (7)港区スポーツふれあい文化健康財団 1人
 (8)区職員 1人
2 別表に掲げる者は、オブザーバーとして策定委員会に出席するものとする。
(審査会の設置)
第4条 前条第1項第6号に掲げる委員を選考するため、審査会を設置する。
2 審査会の組織及び選考基準等は別途定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から計画の審議及び策定が終了し、教育委員会に報告をする日までとする。
(委員長等)
第6条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の委員の中から、委員が互選により定め、会務を統括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
 
(会議)
第7条 策定委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の策定委員会への出席を求め意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第9条 策定委員会の会議は、原則として公開とする。
(庁内検討部会)
第10条 所掌事項の円滑な遂行を図るため、庁内に検討部会を置くことができる。
(庶務)
第11条 策定委員会の庶務は、生涯学習推進課スポーツ振興係において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(会議録の作成)
第13条 策定委員会は検討内容を記した会議録を作成する。
 
  付則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 
別表(第3条2項関係)
 保健福祉支援部  高齢者支援課長
 保健福祉支援部  障害者福祉課長
 みなと保健所   健康推進課長
 子ども家庭支援部 子ども家庭課長
 教育委員会事務局 指導室長