平成26年2月10日
25港教庶第2769号
25港教庶第2769号
(設置)
第1条 港区における教育施策を効果的に推進するための計画を、様々な視点を踏まえ検討するため、港区教育ビジョン会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の事項について検討する。
(1)港区教育ビジョン策定に関すること。
(2)港区学校教育推進計画策定に関すること。
(3)港区生涯学習推進計画改定に関すること。
(4)港区スポーツ推進計画改定に関すること。
(5)港区立図書館基本計画改定に関すること。
(6)港区子ども読書活動推進計画改定に関すること。
(7)その他港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(構成)
第3条 会議は、次に掲げる区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員17人以内をもって構成する。
(1)区民(公募) 5人以内
(2)教育・地域関係団体 4人以内
(3)学識経験者 5人以内
(4)区立学校(園)長 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事項について教育委員会に報告をする年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分科会)
第6条 会議の円滑な運営を図るため、会議に別表に掲げる分科会を置く。
2 分科会は、座長及び分科会会員をもって組織する。
3 座長は、会長の指名する委員をもって充てる。
4 座長は、分科会を招集し、分科会を主宰し、調査検討の経過及び結果を委員会に報告する。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する分科会会員がその職務を代理する。
6 座長は、必要に応じ、分科会に分科会会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会事務局庶務課教育政策担当において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年2月10日から施行する。
別表(第6条関係)