4 港区教育ビジョン推進本部設置要綱

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○港区教育ビジョン推進本部設置要綱
平成26年3月19日
25港教庶第2771号

(設置)
第1条 港区教育ビジョン及び教育行政に関する個別計画(以下「教育ビジョン等」という。)の策定及び改定に当たり、区政全般に対して教育施策が横断的な展開を図るため、港区教育ビジョン推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項について検討する。
(1)教育ビジョン等の策定及び改定並びに推進に関すること。
(2)その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、教育長をもって充て、会務を統括する。
3 副本部長は、教育委員会事務局次長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(招集)
第4条 本部は、本部長が招集する。
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、副本部長をもって充て、幹事会を招集し、主宰する。
4 副幹事長は、教育委員会事務局教育政策担当課長及び同生涯学習推進課長並びに同図書・文化財課長をもって充て、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長の指名する副幹事長がその職務を代理する。
5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
6 幹事長は、前項に定める幹事のほか、必要と認めるときは、臨時に幹事を指名することができる。
(専門部会)
第6条 本部は、所掌事項を専門的に調査検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の長(部会長)及び構成員(部会員)は、本部長が指名する。
3 専門部会について必要な事項は、本部長が定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、教育委員会事務局庶務課教育政策担当において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成26年3月19日から施行する。
 
別表第1(第3条関係)
芝地区総合支所長
麻布地区総合支所長
赤坂地区総合支所長
高輪地区総合支所長
芝浦港南地区総合支所長
産業・地域振興支援部長
保健福祉支援部長
みなと保健所長
子ども家庭支援部長
街づくり支援部長
環境リサイクル支援部長
企画経営部長
防災危機管理室長
総務部長
 
別表第2(第5条関係)
各総合支所管理課長
各総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部地域振興課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
みなと保健所健康推進課長
子ども家庭支援部子ども家庭課長
子ども家庭支援部保育担当課長
子ども家庭支援部子ども家庭支援センター長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長
防災危機管理室防災課長
総務部人権・男女平等参画担当課長
教育委員会事務局庶務課長
教育委員会事務局学務課長
教育委員会事務局学校施設担当課長
教育委員会事務局指導室長