資料3 港区学校教育推進計画検討委員会

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1 港区学校教育推進計画検討委員会設置要綱
平成29年2月13日
28港教庶第2553号

(設置)
第1条 港区学校教育推進計画の策定にあたり、様々な視点を踏まえ検討するため、港区学校教育推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討する。
(1)港区学校教育推進計画の策定に関すること。
(2)その他港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員12人以内をもって構成する。
(1)区民(公募) 2人以内
(2)教育・地域関係団体 3人以内
(3)学識経験者 2人以内
(4)区立学校(幼稚園)長 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事項について教育委員会に報告をする年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の公開)
第7条 委員会は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課教育政策担当において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
 この要綱は、平成29年2月20日から施行する。
 
2 学校教育推進計画検討委員会委員名簿

 

3 学校教育推進計画検討委員会開催経過