(3)対象とする組織・情報システム

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 本アクションプランの対象とする組織は、港区立幼稚園、小学校及び中学校並びに教育委員会事務局(教育センター、適応指導教室※13を含む)とします。
 また、本アクションプランで対象とする情報システムは、児童・生徒及び教員、事務職員等が使用するICT端末及びそれらに関係する機器類(パソコン、プリンタ、サーバ、電子黒板、プロジェクタ、実物投影機等)、これら機器が接続しているネットワーク及び利用しているソフトウェア環境とします。


※13 適応指導教室:不登校の児童・生徒に対し、学校復帰のための指導・援助を行うため、教育委員会が学校以外の場所に設置する施設。