資料2 港区学校情報化推進会議

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(1)港区学校情報化推進会議設置要綱
平成25年5月31日
25港教庶第567号

(設置)
第1条 区立幼稚園、区立小学校及び中学校の情報化及び教育に関する情報化についての検討を行うため、港区教育情報化推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)教育委員会の情報化計画等の策定に関すること。
(2)適切かつ効果的な教育情報化の推進に関すること。
(3)情報機器の配備及び運用にかかる調査、調整等に関すること。
(4)国等の情報化関連施策の活用等に関すること。
(5)その他会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 委員長は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。
4 部会長は、必要と認めるときは部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
 付則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
 付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 
別表(第3条関係)
 総務部情報政策課長
 教育委員会事務局庶務課長
 教育委員会事務局教育政策担当課長
 教育委員会事務局学務課長
 教育委員会事務局指導室長
 
(2)検討経過

 

(3)委員名簿