区立小・中学校の施設を、学校教育上支障のない範囲で、地域住民等に開放し、さらに活用を推進します。
4-(3)-①校庭及び体育館等の開放 【生涯学習推進課】
地域の人々のスポーツ活動の場として、教育委員会に登録した港区立学校施設等使用事前届出団体等に、全ての区立小・中学校の校庭及び体育館を地域に開放し、学校施設の活用を推進します。
4-(3)-②学校屋内プールの開放 【生涯学習推進課】
誰もが身近なところでスポーツに親しめるよう、区立小・中学校の屋内プールを開放しています。学校屋内プールの利用を一層促進するため、水泳教室の充実や利用方法の改善に取り組むとともに、施設の周知を図り、活用を推進します。

■学校屋内プール
4-(3)-③遊び場開放事業の実施〔再掲〕P53 【生涯学習推進課】
子どもたちを交通事故、その他の危険から守るとともに、健全育成を図ることを目的として、区立小学校の校庭及び体育館を、幼児・児童の身近で安全な遊び場として開放します。