施策(1)障害者のスポーツ活動の推進

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 スポーツ基本法では、障害者のスポーツについて、「障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない」としています。障害者が、リハビリとしてだけでなく、娯楽や余暇活動としてスポーツを行えるような環境を整えるとともに、障害者団体や特別支援学校等の関係団体との連携を進めます。
 
6-(1)-①障害者スポーツの集いの充実 【生涯学習推進課】
 障害のある人もない人もスポーツを通じて交流する集いを、毎年スポーツセンターで実施します。
 障害者団体やスポーツ推進委員、障害者福祉課、(公財)港区スポーツふれあい文化健康財団と連携して、障害のある人もない人も、ともにスポーツに親しめるよう内容を充実するとともに、イベントの周知を強化します。

障害者スポーツの集い

6-(1)-②障害者のスポーツ教室の開催 【障害者福祉課】
 障害のある人を対象に、いすに座りながらできる簡単なストレッチや軽いトレーニングを行う「リフレッシュ体操教室ジャンプ」を引き続き実施していきます。また、障害がある方に対して、家でもできるような簡単な体操を紹介する「リフレッシュ体操教室ステップ」を引き続き実施していきます。
 
6-(1)-③いちょう学級の実施 【障害者福祉課】
 知的障害者がスポーツ・学習等を通じ社会参加への適応力を高めるために、エアロビクス、フライングディスク・自然体験などを行う「いちょう学級」を実施しています。内容の見直しを行いながら、さらに充実させていきます。
 
6-(1)-④障害者のスポーツ指導員の配置 【生涯学習推進課】
 障害者が気軽にスポーツに親しめるよう、障害者スポーツについて十分な知識を有する指導員を区立スポーツ施設に配置していきます。
 
6-(1)-⑤障害者スポーツ環境の充実 新規 重点 【生涯学習推進課】
 障害のある人が安心してスポーツを楽しめるよう、スポーツセンターのシャワー室等を整備するほか、ユニバーサル仕様の卓球台やボッチャの用具等、障害者スポーツ用品の充実を図り、障害のある人もない人も同じ場所で一緒にスポーツを行うことができる環境を整えます。