港区立学校 学校評価スタンダード(学校関係者評価)の実施に向けて

平成30年6月
教育指導課

1 港区立学校 学校評価スタンダード(学校関係者評価)実施の趣旨
 学校教育法第42条(※)等に示される学校評価の在り方に関連し、学校評議員の皆様をはじめとする学校関係者の方々に、「港区立学校 学校評価スタンダード(学校関係者評価)」による評価を実施していただくことで、幼稚園・小中学校の教育活動の一層の充実・発展を図ります。
 
※学校教育法第28条〔準用規定〕
 第37条第6項、第8項及び第12項から第17項まで並びに第42条から第44条までの規定は、幼稚園に準用する。
※学校教育法第42条〔学校運営評価〕
 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
 
2 評価基準
 評価の判定は、5段階(A・B・C・D・E)です。評価の観点を参照の上、関係資料や保育参観等を参考にして評価を行っていただきます。
 
A  達成している      (90%以上の達成状況)
B  概ね達成している    (70%以上90%未満の達成状況)
C  あまり達成していない  (50%以上70%未満の達成状況)
D  達成していない     (50%未満の達成状況)
E  わからない       (判断できない、周知されていない)
 
3 評価の観点【幼稚園版】

 


 


 

 
4 港区立学校 学校評価スタンダードを実施する際の学校の留意点
 (1)評価の際の参考資料として、・園経営計画 ・年間行事予定表 ・幼稚園要覧(幼稚園案内) ・年間学習指導計画 ・校務分掌組織図 ・防災計画などを合わせて委員に提供してください。
 (2)一つの設問に複数の評価項目が含まれるものがあります。その場合はそれぞれの項目を平均した達成状況での評価をお願いします。
 (3)その他の設問の( )には、特に重点としている活動を記入してください。
 (4)次に示す項目が必要な場合は、設問が多くならないよう配慮して追加するか、学校評議員等の評価者に口頭で伝えるなどの工夫をしてください。【幼稚園・小学校・中学校共通】

 

 (5)港区立学校 学校評価スタンダードは学校の判断により、学校評議員以外の者による評価に活用することができるものとします。