〇港区立学校評議員設置要綱

平成14年1月7日
13港教指第894号

(目的)
第1条 この要綱は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第11条の3の2第3項の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(各学校における設置)
第2条 港区立小学校及び中学校に、児童・生徒、保護者及び地域住民の期待に応える開かれた、特色ある学校づくりを推進することを目的として学校評議員を設置する。
2 港区立幼稚園については、必要に応じて学校評議員を設置することができる。
(運営)
第3条 校長は、学校評議員に対して学校に関する情報を積極的に発信するとともに、学校評議員から出された意見を校長の権限と責任において学校運営に反映させるものとする。
2 校長は、原則として年3回程度、各学校評議員が意見を述べる機会を設定するものとする。この場合において、校長は意見を述べる機会として全学校評議員が一堂に会して意見を交換させるほか、必要に応じて個別に意見を聴取することもできるものとする。
3 各学校は、学校評議員に係る事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職務)
第4条 学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関する次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標、経営方針及び教育計画に関すること。
(2) 学校、家庭及び地域の連携に関すること。
(3) 各種教育活動の状況及び学校の教育目標の達成度等の評価に関すること。
(4) その他校長が必要と認めること。
(組織)
第5条 学校評議員は、保護者、地域住民等の有識者及び近隣関係機関の構成員等のうちから、教育に関する理解と識見を有する者を校長が推薦し、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱するものとする。
2 学校評議員の人数は、学校及び地域の実情に応じて概ね5人以上10人以内を原則とし、必要に応じてこれと異なる人数とすることができる。
3 事務局は、設置校内の教職員をもって組織する。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、その活動において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(任期)
第7条 学校評議員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員会は、学校評議員が第5条第1項の規定に該当しなくなった場合又は本人から辞任の申出があった場合は、学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 前項の規定等により欠員となった学校評議員の補欠として新たに委嘱された学校評議員の任期は、前任者の残任任期とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。