(設置及び所管事務)
第一条 港区教育委員会の諮問に応じて学校統廃合及び通学区域に関する基本的事項を調査審議するために港
区立学校統廃合調査委員会を設置する。
2 委員会は前項の諮問に関連する事項について港区教育委員会に答申する。
(委員)
第二条 委員は、次に掲げる者のうちから、港区教育委員会が委嘱する。
一、区議会議長、同副議長
二、区議会文教常任委員会委員長、同副委員長
三、区立小、中学校長
四、区立小、中学校PTA会長
五、町会長
六、区立小、中学校長会代表
七、区立小、中学校PTA連合会長
第三~第八条〔省略〕
付 則
本要綱は昭和三十七年十月九日から施行する。
港区立学校統廃合調査委員(氏名略)
文教常任委員長 桜田PTA会長
同 副委員長 南桜PTA会長
港区議会議長 西桜PTA会長
同 副議長 新橋三丁目自治会長
小学校長会長 田村町三丁目西町会長
中学校長会長 西久保桜川町会長
桜田小学校長 中学校PTA連合会長
南桜小学校長 小学校PTA連合会長
西桜小学校長
(港区教育委員会資料)