北芝・愛宕中学校の統合

議案審議
議案第七号 東京都港区立北芝中学校の廃止について
      可   決   昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、採決の結果、全員賛成をもって可決
原  案
 東京都港区立北芝中学校の廃止について
東京都港区立北芝中学校を左記のとおり廃止する。
  昭和四十四年三月一日
                               東京都港区教育委員会
     記
一、 名  称  東京都港区立北芝中学校
二、 位  置  東京都港区芝公園第四号地二番
三、 廃止期日  昭和四十四年三月三十一日
 
議案第八号 東京都港区立愛宕中学校の廃止について
      可   決   昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、採決の結果、全員賛成をもって可決
原  案
 東京都港区立愛宕中学校の廃止について
東京都港区立愛宕中学校を左記のとおり廃止する。
  昭和四十四年三月一日
                               東京都港区教育委員会
     記
一、 名  称  東京都港区立愛宕中学校
二、 位  置  東京都港区西新橋三丁目二十五番三十一号
三、 廃止期日  昭和四十四年三月三十一日
 
議案第九号 東京都港区立御成門中学校の設置について
      可   決   昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、各委員から、暫定期間の学校管理部門の位置、旧愛宕中学校校舎の使用計画等質問があったが、職員室等の管理室は旧愛宕中学校(第一校舎)におくこと。また同校の廃止後の使用については、現在区において検討中である旨教育長から説明があり採決の結果、全員賛成をもって可決
原  案
 東京都港区立御成門中学校の設置について
東京都港区立御成門中学校を、左記のとおり設置する。
  昭和四十四年三月一日
                               東京都港区教育委員会
     記
一、 名  称  東京都港区立御成門中学校
二、 位  置  東京都港区芝公園第四号地一番
三、 開設期日  昭和四十四年四月一日
   ただし、位置については、港区教育委員会規則で定める日までの間
   第一校舎  東京都港区西新橋三丁目二十五番三十一号
   第二校舎  東京都港区芝公園第四号地二番
 
議案第十号 東京都港区立学校設置条例の一部を改正する条例
      原案制定について
      可   決   昭和四十四年三月一日
御成門中学校並びに神応、港南、飯倉の各幼稚園新設と、北芝、愛宕各中学校の廃止に伴い、学校設置条例の一部を改正する必要がある旨、庶務課長から説明し、原案について採決の結果、全員賛成をもって可決
原  案
 東京都港区立学校設置条例の一部を改正する条例原案
東京都港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を、次のように改正する。
  昭和四十四年三月一日
                               東京都港区教育委員会
 
別表第二中
東京都港区立港中学校港区三田四丁目十三番十号
同    愛宕中学校同 西新橋三丁目二十五番三十一号
同    芝浜中学校同 三田三丁目五番二十四号
同    北芝中学校同 芝公園第四号地二番
 
東京都港区立御成門中学校港区芝公園第四号地一番
同    芝浜中学校同 三田三丁目五番二十四号
同    港中学校同 三田四丁目十三番十号
改める。

 
別表第三中(略)
   付  則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
ただし、東京都港区立御成門中学校の位置については、港区教育委員会規則で定める日から施行する。この場合において、この条例施行の日から、港区教育委員会規則で定める日の前日までの間、「港区芝公園第四号地一番」とあるのは「港区西新橋三丁目二十五番三十一号(第一校舎)、同芝公園第四号地二番(第二校舎)」と読み替えて適用する。

(『港区教育委員会会議録』昭四四)