議案第七号 東京都港区立北芝中学校の廃止について
可 決 昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、採決の結果、全員賛成をもって可決
原 案
東京都港区立北芝中学校の廃止について
東京都港区立北芝中学校を左記のとおり廃止する。
昭和四十四年三月一日
東京都港区教育委員会
記
一、 名 称 東京都港区立北芝中学校
二、 位 置 東京都港区芝公園第四号地二番
三、 廃止期日 昭和四十四年三月三十一日
議案第八号 東京都港区立愛宕中学校の廃止について
可 決 昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、採決の結果、全員賛成をもって可決
原 案
東京都港区立愛宕中学校の廃止について
東京都港区立愛宕中学校を左記のとおり廃止する。
昭和四十四年三月一日
東京都港区教育委員会
記
一、 名 称 東京都港区立愛宕中学校
二、 位 置 東京都港区西新橋三丁目二十五番三十一号
三、 廃止期日 昭和四十四年三月三十一日
議案第九号 東京都港区立御成門中学校の設置について
可 決 昭和四十四年三月一日
庶務課長原案について説明し、各委員から、暫定期間の学校管理部門の位置、旧愛宕中学校校舎の使用計画等質問があったが、職員室等の管理室は旧愛宕中学校(第一校舎)におくこと。また同校の廃止後の使用については、現在区において検討中である旨教育長から説明があり採決の結果、全員賛成をもって可決
原 案
東京都港区立御成門中学校の設置について
東京都港区立御成門中学校を、左記のとおり設置する。
昭和四十四年三月一日
東京都港区教育委員会
記
一、 名 称 東京都港区立御成門中学校
二、 位 置 東京都港区芝公園第四号地一番
三、 開設期日 昭和四十四年四月一日
ただし、位置については、港区教育委員会規則で定める日までの間
第一校舎 東京都港区西新橋三丁目二十五番三十一号
第二校舎 東京都港区芝公園第四号地二番
議案第十号 東京都港区立学校設置条例の一部を改正する条例
原案制定について
可 決 昭和四十四年三月一日
御成門中学校並びに神応、港南、飯倉の各幼稚園新設と、北芝、愛宕各中学校の廃止に伴い、学校設置条例の一部を改正する必要がある旨、庶務課長から説明し、原案について採決の結果、全員賛成をもって可決
原 案
東京都港区立学校設置条例の一部を改正する条例原案
東京都港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を、次のように改正する。
昭和四十四年三月一日
東京都港区教育委員会
別表第二中 |
「 | 東京都港区立港中学校 | 港区三田四丁目十三番十号 | 」 | を | |
同 愛宕中学校 | 同 西新橋三丁目二十五番三十一号 | ||||
同 芝浜中学校 | 同 三田三丁目五番二十四号 | ||||
同 北芝中学校 | 同 芝公園第四号地二番 | ||||
「 | 東京都港区立御成門中学校 | 港区芝公園第四号地一番 | 」 | に | |
同 芝浜中学校 | 同 三田三丁目五番二十四号 | ||||
同 港中学校 | 同 三田四丁目十三番十号 |
改める。 |
別表第三中(略)
付 則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
ただし、東京都港区立御成門中学校の位置については、港区教育委員会規則で定める日から施行する。この場合において、この条例施行の日から、港区教育委員会規則で定める日の前日までの間、「港区芝公園第四号地一番」とあるのは「港区西新橋三丁目二十五番三十一号(第一校舎)、同芝公園第四号地二番(第二校舎)」と読み替えて適用する。
(『港区教育委員会会議録』昭四四)