2-2 敷地条件及び法規制

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(1)敷地条件
 1)土地の表示および敷地面積
  ・土地の表示(地名地番)
   港区芝浦一丁目61番1の一部、61番3の一部、61番4の一部、61番5の一部、61番10の一部、62番の一部
  ・敷地面積
   上記、みなとパーク芝浦全体敷地面積20,179.06m2のうち、小学校計画地の敷地面積は、約2,680m2となる。
 
 2)宅盤レベル
  ・計画地(AP+3.80m):北・西側道路と同レベル
 
 3)用途地域等
  ・用途地域:準工業地域      ・容積率:400%
  ・防火準防火:防火地域      ・建ぺい率:60%
  ・再開発等促進区を定める地区計画:田町駅東口北地区地区計画
  ・田町駅東口北地区地域冷暖房施設供給区域
 
 4)前面道路
  ・北側道路:特別区道第829号線(幅員10m)
  ・東側道路:特別区道第830号線(幅員11m)
  ・南側道路:特別区道第1030号線(幅員20m)
  ・西側道路:特別区道第829号線(幅員12m)
 
 5)敷地の制約条件
  ①みなとパーク芝浦建設時のコンクリート山留(SMW)が残存するため、小学校の建設可能な範囲が限られます。
  ②みなとパーク芝浦の附置義務駐車場台数を確保する必要があるため、敷地内には引き続き、荷捌き沮駐車場2台、小型車用駐車場7台、普通車用駐車場4台を設置します。
  ③建築基準法の採光規定を確保するため、みなとパーク芝浦、エネルギー棟から各々5m以上建物を離す必要があります。
  ④東京モノレール、JR東日本及びJR東海との近接協議が必要となり、建築限界範囲等、一部計画上に制約があります。
  ⑤エネルギー棟への搬入動線(6m)を確保する必要があります。
  ⑥特別高圧引込みトレンチ上部及びその周辺は、建築が不可能です。
 ※SMWとは、土(Soil)とセメントスラリーを原位置で混合・攪拌(Mixing)し、地中に造成する壁体(Wall)の略称。原位置土撹拌工法のひとつで、ソイルセメント系柱列式連続壁工法のこと。

 

 6)既存樹木の状況
  みなとパーク芝浦の外構には、アラカシ、オオシマザクラ等、四季折々の季節を感じることができる樹木が植えられています。
  敷地内の樹木はできる限りその場所で保存しますが、工事計画上、やむを得ず支障となる樹木については、敷地内移植又は伐採等の検討を行います。
  緑陰モールは、みなとパーク芝浦と芝浦公園に挟まれた豊かな緑を感じることができる安全、快適な歩行者空間です。

 

7)敷地周辺の状況

 


①芝浦公園から見た計画地のペデストリアンデッキと階段、そしてエレベーターも併設されている。


②2階のペデストリアンデッキ。①の通路部分。


③(仮称)芝浦第二小学校とペデストリアンデッキとの接続予定部分。


④北西から(仮称)芝浦第二小学校建設予定地を望む。


⑤敷地北西部の広場


⑥(仮称)芝浦第二小学校の建設予定地。写真右手はエネルギー棟。


⑦敷地西側の道路、モノレールが上部を走る。写真左手の敷地に「(仮称)TGMMプロジェクト」が進行中。


⑧敷地北側道路。みなとパーク芝浦のバス乗り場に接する。電車とモノレールの騒音対策を実施予定。


⑨敷地東側の道路。写真左手はマンションが立ち並ぶ。


⑩敷地南側の道路。交通量も多く、芝浦地域の主要な通りになっている。

 
(2)計画上、特に留意すべき法規
 1)一団地敷地内の申請手法
  みなとパーク芝浦及び愛育病院は、平成26年3月25日に建築基準法第86条1項の規定に基づく認定を受けています。認定区域内で新たに計画する小学校の申請手法は、以下の手法となります。

 

みなとパーク芝浦の既存遡及の工事の際には、一部施設利用に制限がかかる場合があります。
 
 2)みなとパーク芝浦の既存遡及への対応
  みなとパーク芝浦の特定天井、エスカレーター及びエレベーターの既存遡及への対策については検証する必要があります。

 

 3)みなとパーク芝浦の改修が必要な設備項目
  エネルギー棟地下1階の地域冷暖房施設からの熱供給及び1階の受変電設備からの電力供給を受ける等、みなとパーク芝浦の設備機能等の一部を共有することから一元的な設備管理をする必要があるため、みなとパーク芝浦の設備改修が必要となります。
・受変電設備改修および高圧幹線敷設
 みなとパーク芝浦エネルギー棟1階の受変電設備より電力供給する計画とします。そのため、エネルギー棟1階から新設校舎6階電気室に新設する変電設備間に電力供給用高圧幹線を敷設します。
・電力監視設備改修
 みなとパーク芝浦エネルギー棟1階の受変電設備から電力供給をする計画とします。そのため、法定点検や広域停電等の災害対応時の電力供給を考慮し、防災センターにて電気設備の状態、故障監視等、一元的な設備管理を行います。また、新設校舎の6階電気室に新設する変電設備等の故障警報、電力電流等の計測データを既設電力監視設備に取込むための改修を行います。
・防災設備改修
 消防法第8条の規定により、複合用途防火対象物となるため、みなとパーク芝浦1階の防災センターにて防災設備の集中管理が必要となります。火災警戒区域設定、感知器、非常放送設備、各種防火防煙設備(扉・ダンパー等)の連動制御を火災受信機・非常放送設備等に取込むための改修を行います。
・防犯カメラ設備改修
 みなとパーク芝浦内に設置している敷地内及び建物内の防犯カメラは、防災センターにて映像監視を行っています。新設校舎外構周りに設置する防犯カメラは新設校舎3階職員室及びみなとパーク芝浦1階の防災センターにおいても映像監視を行えるよう改修を行います。
・防災センター内設備改修
 みなとパーク芝浦1階の防災センターにて新設設備機器及びエレベーターの発停及び状態、故障監視、温湿度計測や使用熱量計量など一元的に設備管理するため監視装置の改修を行います。
・地域冷暖房受入施設の改修
 地域冷暖房施設から供給される冷水、温水及び蒸気を利用して空調及び給湯を行う計画とします。そのため、みなとパーク芝浦地下1階の地域冷暖房受入室より新設校舎へ熱供給配管を敷設する改修を行います。
 
4)田町駅東口北地区地区計画の企画提案書の見直し
 田町駅東口北地区地区計画の企画提案書策定時は、計画地に文化芸術ホールを建設する予定でした。小学校を計画する上で、当初の計画用途と異なるため「企画提案書の一部見直し報告書」を東京都へ提出する必要があります。