2-2 敷地の条件及び法規制

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(1)敷地条件
 1)土地の表示および敷地面積
  ・土地の表示(所在地番):
  北側敷地 港区三田一丁目101番3
  南側敷地 港区三田二丁目37番10(旧都有地)、
       港区三田二丁目37番9 (旧国有地)
  ・敷地面積(財産台帳の実測面積):
  北側敷地 6,961.29m2
  南側敷地 4,203.91m2
  2敷地合計:11,165.20m2
 
 2)宅盤レベル
  計画敷地には、現在大きく分けて、3つの宅盤があります。
  ・北側敷地
  ①小学校運動場(AP+15.4):南側道路と同レベル
  ②幼稚園園庭 (AP+10.3):校舎地下1階と同レベル
  ・南側敷地
  ①旧国有地  (AP+15.3):北側道路と同レベル(北側敷地 小学校運動場と同レベル)
  ③旧都有地  (AP+16.8):北側道路と最大約6mの高低差
  ※①~③については、P8図中に色分けした宅盤レベルに合わせています。
 

■敷地条件(現況)

 3)既存樹木の状況          
  ・北側敷地には小学校・幼稚園や地域のシンボルとなっている大きな樹木(むくの木、えのき、さくら、イチョウ)があります。
  ・敷地内は、隣接地の建物等により常時日影となる部分があり、樹木の生育にも影響が出ています。
  ・猫塚周辺の樹木の根が、猫塚を荒らす可能性があります。
 

※樹木位置図 樹木移植適否診断(平成28年12月)より

 
 4)敷地周辺の状況

 

(2)法規制
 1)前面道路
  ・北側敷地 南側道路:特別区道第1023号線 幅員15m
 
  ・南側敷地 北側道路:特別区道第1023号線 幅員15m
        東側道路:特別区道第264号線  幅員 7m
        西側道路:特別区道第263号線  幅員 6m
 
 2)用途地域等

・北側敷地


・南側敷地

 
 3)計画上、特に留意すべき法規
 ①開発行為に関する検討
 (「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(港区)」等)
 ・計画地は両敷地ともに高低差の多い敷地です。現在の高低差を活かし、安全で使いやすい教育環境を目指して、所管部署と協議します。
 ・切土・盛土が発生しない計画とし、開発行為にかからない計画とします。
 
 ②2敷地間の連絡通路:道路上空通路の検討
  ・北側敷地と南側敷地の移動手段として、道路上空通路・地下道・横断歩道の3つの対応が想定されます。それらの3つの対応のうち、安全性や通路環境、コスト等の面から、道路上空通路が適しています。
  ・道路上空通路設置にあたっては、許可基準に基づき、以下の条件を満たし、設置に向けて協議を進めます。

■道路上空通路

・路地状敷地の知事認定条件として、路地状部分は有効約6mで、道路同等の通路を確保する
・隣地との離隔を50cm以上確保する
・通路幅は、建築基準法上の小学校児童用として1.8m以上が基準となり、さらに車椅子利用者等に配慮して、2.1m確保する。
・バリアフリーを考慮して、エレベーターを設置する。
 
 ③路地状敷地としての制限等
  ・計画地(北側敷地)は路地状敷地のため、学校等の特殊建築物の建築に制限がありますが、東京都建築安全条例第10条4号の知事認定を取得すれば、建築が可能となります。知事認定の取得に向け協議していきます。

■路地状敷地位置図

  ④絶対高さ制限・日影規制
  ・南側敷地には22mの絶対高さ制限があります。高さの基準となる平均地盤面が下がる計画を行う場合には、高さ制限を超えない計画とします。
  ・南側敷地には日影規制があります。敷地の西側の制限を超えないように、高さ、隣地からの離隔設定が必要です。

■沿道部擁壁の計画による平均地盤面からの高さ検討