港区立赤羽小学校等施設整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱

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平成28年9月13日
28港教学第3313号

(設置)
第1条 港区立赤羽小学校、港区立赤羽幼稚園及び小規模多機能型居宅介護施設(以下「赤羽小学校等」という。)の総合的かつ計画的な施設整備に向けて、赤羽小学校等施設整備基本構想・基本計画(案)を策定するため、赤羽小学校等施設整備基本構想・基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
 (1)基本構想(案)の策定に関すること。
 (2)基本計画(案)の策定に関すること。
 (3)その他施設整備に向けての諸課題の検討に関する必要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、港区立赤羽小学校長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者又は外部の専門家の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課施設計画担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
   付 則
 この要綱は、平成28年10月6日から施行する。
 
別表(第3条関係)
 芝地区総合支所管理課長
 保健福祉支援部地域包括ケア・福祉施設整備担当課長
 保健福祉支援部高齢者支援課長
 子ども家庭支援部保育・児童施設計画担当課長
 企画経営部施設課長
 教育委員会事務局庶務課長
 教育委員会事務局教育政策担当課長
 教育委員会事務局学務課長
 教育委員会事務局学校施設担当課長
 教育委員会事務局生涯学習推進課長
 教育委員会事務局指導室長
 港区立赤羽小学校長
 港区立赤羽幼稚園長
 港区立赤羽小学校PTA会長
 港区立赤羽幼稚園PTA会長
 近隣住民代表