東京都港区公私立幼稚園調整審議会条例

                           (昭和四十八年四月二日 条例第二十六号)
 (設置)
第一条 東京都港区公私立幼稚園相互の円滑な運営および幼児教育の振興をはかるため、区長の付属機関とし
 て、東京都港区公私立幼稚園調整審議会(以下「審議会」という。)をおく。
 (所掌事項)
第二条 審議会は、区長の諮問に応じ、港区公私立幼稚園の設置および幼稚園教育の振興に関する重要事項に
 ついて審議し、答申する。
 (組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱または任命する委員をもつて組織する。
 一 学識経験者            五人以内
 二 私立幼稚園連合会を代表する者   四人以内
 三 私立幼稚園PTA連合会を代表する者  一  人
 四 区立幼稚園PTA連合会を代表する者  一  人
 五 区に勤務する職員         三人以内
 六 区立幼稚園園長会を代表する者   一  人
 (委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
 (会長および副会長)
第五条 審議会に会長および副会長をおく。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
 (委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

(港区教育委員会資料 昭四八)