笄幼稚園父母会

   笄幼稚園父母の会会則
第一条 本会は笄幼稚園父母の会と称し、事務所を笄幼稚園(港区西麻布三丁目十一番十六号)におく。
第二条 本会は幼稚園と家庭との連携を密にし、幼児教育の充実をはかることを目的とする。
第三条 本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行なう。
      一、幼児教育事業の援助
      二、園の教育的環境の整備
      三、会員相互の研修と親睦
      四、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第四条 本会は直接幼稚園の運営および教職員の人事等に干渉しないものとする。
第五条 本会は園児の父母またはこれにかわる者をもって会員とする。
第六条 本会は年少・年長各組三名以上の委員をおく。委員の任期は一か年とし再任はさまたげない。
第七条 委員の選出は各組ごとに会員の互選による。
第八条 委員の任務は会務を協議し、その執行に当たる。
第九条 本会は、委員の中より次の役員をおく。
      一、会長(一名)
      二、副会長(二名)
      三、会計(二名)ほか一名は教職員
      四、監査(二名)
第十条 役員の選出は委員が互選し、総会の承認による。
第十一条 役員の任務は次の通りとする。
      一、会長は本会を代表し、全務を統括する。
      二、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その事務を代行する。
      三、会計は本会の経理に当たる。
      四、監査は会計の監査に当たる。
第十二条 会議は次の通りとする。
      一、総会(定期・臨時)
      二、委員会
      三、役員会
      四、広報委員会
      五、厚生委員会
      六、年少・年長各組懇談会
第十三条 会議の任務は次の通りとする。
      一、定期総会は毎年年度当初に開き、会務を報告し、決算、事業計画、予算、役員の承認、その
       他重要事項を決定する。ただし、会員の1/3以上、または委員会が要求した場合は臨時総会を
       開くことが出来る。
      二、委員会は重要事項を審議し、その執行に当たる。
      三、委員会は総会および委員会で決定された事項の執行について企画処理する。
      四、広報委員会は本会の広報活動に当たる。
      五、厚生委員会は本会の厚生活動に当たる。
      六、年少・年長各組懇談会
第十四条 会議の議決はすべて出席者の過半数を必要とする。
第十五条 園長、教職員はすべての会議に出席し、意見を述べることが出来る。
第十六条 本会の経費は次の通りとする。
      一、入会金・会費・その他の収入で支弁する。
      二、入会金は園児一名につき五百円として、入園と同時に納入する。
      三、会費は園児一名につき一律月額をその年度において決定する。
第十七条 本会の会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十八条 本会の会則を改正する場合は総会の議決による。
第十九条 本会の会則に準じて細則を設けることができる。
     ○本会の会則は、昭和四十九年四月一日より発効する。
     ○本会の会則は、昭和五十四年五月一日改正。

(笄幼稚園資料 昭五四)