青葉幼稚園PTA

   青葉幼稚園PTA規約
                            昭和六十三年四月一日改正
第一条 名称
 本会は、港区立青葉幼稚園PTAといい、事務所を青葉幼稚園内に置く。
第二条 目的
 本会は、会員が互いに親睦協力しあって、幼児教育の向上と園児の幸福な成長をはかる。
第三条 事業
 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行なう。
 一、教育の振興と施設の整備改善に関すること。
 二、会員相互の親睦と修養に関すること。
 三、その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第四条 会員
 本会の会員は、園児の父母又はこれに代わる保護者及び、幼稚園の教員とする。
第五条 会計
 本会の経費は、会費、入会金でまかなう。
 会費は、園児一名につき月額九〇〇円とする。幼稚園の教員は会員の半額とする。
 入会金は、園児一名につき一〇〇〇円とし、入園後に納入する。
 本会の会計年度は、四月一日から翌年三月三一日までとする。
第六条 役員
 本会に次の役員をおく。
 会長一名、副会長二名、書記二名(内一名は教員)、会計三名(内一名は教員)、会計監査一名。
 会長は、会務を統括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
 書記は、会の記録、会合の通知、その他庶務に関する事務を行なう。
 会計は、本会の経理を行なう。
 会計監査は、会計の監査を行なう。
第七条 役員選出
 役員の選出は、次の方法により総会の承認を受ける。
 会長は、会員の中から選出する。
 副会長、書記、会計、会計監査は、各組から選出した委員五名中より、委員会において互選する。
 役員及び委員の任期は一年とし、留任はさまたげない。
 欠員により就任した役員及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  *園児数の増減により、委員の人数も変動できるものとする。
第八条 会議
 総会は、毎年一回ひらく。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
 総会では、規約の改正、役員の承認、決算の承認、年間活動計画と予算の承認、その他の事項を協議決定する。
 総会は、会員の四分の一の出席で成立し、議決承認は出席の過半数による。
 役員会は、役員、委員、教員によって構成し、毎月一回開く。
第九条
 園長は、全ての会議に出席して、意見を述べることができる。

(青葉幼稚園資料 昭六三)