港区小学校入学前教育カリキュラム検討委員会設置要綱

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平成25年10月1日
25港教指 第1640号

(設置)
第1条 保育園、幼稚園及び小学校が共通理解のもと、協働して小学校入学前の教育の充実を図るとともに、保護者への理解と啓発の推進と小学校教育への円滑な接続に向け、港区小学校入学前教育カリキュラム(以下「カリキュラム」という。)を策定することを目的として、港区小学校入学前教育カリキュラム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
 
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1)カリキュラムの策定に関すること。
 (2)その他カリキュラムの策定に必要な事項
 
(構成)
第3条 検討委員会は、教育長が委嘱し、又は任命する次に掲げる委員をもって構成する。
 (1)学識経験者         1人
 (2)私立保育園代表者      1人
 (3)区立保育園代表者      1人
 (4)私立幼稚園代表者      1人
 (5)区立幼稚園代表者      1人
 (6)区立小学校代表者      1人
 (7)子ども家庭支援部保育担当課長
 (8)教育委員会事務局次長
 (9)教育委員会事務局指導室長
 
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からカリキュラムの策定が終了し、教育委員会に報告する日までとする。
 
(運営)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
  2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は、委員長が指名する。
  3 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。
  4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 
(招集等)
第6条 検討委員会は、委員長が招集する。
  2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
  3 委員長は、必要に応じて検討委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法により意見を聴くことができる。
 
(部会及び構成員)
第7条 検討委員会が必要と認める場合には、部会を置くことができる。
  2 部会の部員は、委員長が別に定める。
  3 部会は、部長1人及び副部長2人を置く。
 
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局指導室において処理する。
 
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
 
付則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。