代用小學校繼續之義申請
私立溜池尋常小學校
私立氷川尋常小學校
右者本區代用小學校ニ有之候處去月三十一日限リ代用滿期ニ付更ニ本日ヨリ向五ヶ年間代用之義御認可相成度此段及申請候也
明治三十七年四月一日
東京市赤坂區長 近 藤 政 利 印
東京府知事 男爵千家 尊福殿
第七號
明治三十七年三月三十日
私立小學校代用繼續之件
赤坂區代用私立尋常小學校代用期限ハ本年三月三十一日ニテ滿期ニ付更ニ該設立者ト協議之上東京府知事ノ認可ヲ受ケ市立尋常小學校ニ代用ヲ繼續セルモノトス其協議ヲ遂グル事項左ノ如シ
一 代用期限ハ明治三十七年四月一日ヨリ來ル三十八年三月三十一日マテ滿一ヶ年間トス
二 代用私立小學校ニ入學セシムベキ兒童ノ住スル區域ハ赤坂區内トス
但シ定員ニ滿タサルトキハ區域外ノ者ヲ入學ナサシムルモ妨ケナシ
三 代用私立小學校ニ對スル補助金ハ出席生徒一人ニ付一ヶ月金貮拾錢トス
但シ八月分ニ限リ金四拾錢ヲ給ス
四 教員ハ相當資格ヲ有スルモノタルヘシト雖モ其ヲ得サル場合ハ少クモ其半數ハ本科正教員ヲ任用スベキモ
ノトス
五 代用私立小學校ニ於テ徴收スル授業料定額ハ一人一ヶ月金貮拾錢以内トス
六 代用私立小學校ニ入學セシムヘキ兒童ノ定員左ノ如シ
入學ヲ許スベキ兒童 所 在 地 校 名 設 立 者
二二一人 赤坂區赤坂氷川町二番地 私立氷川尋常高等小學校 小林舛太郎
二七二人 同 赤坂溜池町二番地 私立溜池尋常高等小學校 竹田定藏
教乙第五五八號ノ二
副 申
赤坂區内私立溜池尋常小學校外一校ヲ市立尋常小學校ニ代用ノ件別紙當該區長ヨリ申請候條至急認可相成度此段副申候也
明治三十七年四月七日
東京市參事會
東京市長 尾 崎 行 雄 印
東京府知事 男爵千家 尊福殿
三甲第二六一四號
明治三十七年四月八日
私立小學校代用ノ件
東京市赤坂區役所
明治三十七年四月一日付甲第二五〇號申請私立小學校代用繼續ノ件認可ス
年 月 日 東京府知事
理由 兒童收容上二校ヲ以テ代用トナスモノニテ差支ナキモノト存シ本案相伺候
但シ三十七年度一ヶ年間ナリ
(都公文書館資料)
【付記】東京府は、公立学校の不足を補うため私立小学校の代用制度を実施した。港区地域では、芝区十九校、麻布区九校、赤坂区六校が認可された。手続きは、区長と私立学校設立者とで約款を交わした後、区長から府知事あてに申請をして認可を受けることとなっていた。明治三十年以降は契約を一年とし、毎年度継続の認可手続きをすることとなった。