第一~五章 〔略〕
第六章 級長副級長並ニ當番規程
第百二十七條 尋常科第二學年以上ノ各學級ニ級長及副級長各一名ヲ置ク其任期ハ一學期間トス
第百二十八條 級長ハ當該學級兒童ノ互選ニヨリ高點者三名ヲ選出セシメ擔任訓導ノ申請ニ依リ校長之レヲ命ス
副級長ハ擔任訓導ノ申請ニ依リ校長之レヲ命ス
第百二十九條 級長又ハ副級長ニシテ退學ニヨリ缺員ヲ生ジタルトキハ前條ト同手續キニヨリ其缺ヲ補フ
但任期ハ其學期ノ終リ迄トス
第百三十條 級長副級長ハ學校内ニ限リ規定ノ徽章ヲ着ケシム
第百三十一條 級長ハ擔任訓導ノ指揮ヲ受ケテ左ノ事ヲ行フモノトス
一、新入學ノ兒童ニ對シテハ克ク校内ノ心得ヲ告クヘキコト
二、整列ノ際ハ首位ニアリテ列ヲ正シ行進ノトキハ教導トナルコト
但體操ノトキハ此限リニアラズ
三、終業ノ際ハ教師ニ代リ全兒童ノ解散ヲナサシムルコト
第百三十二條 副級長ハ級長ヲ助ケ級長缺席ノトキハ其代理ヲナスヘシ
第百三十三條 尋常科第二學年以上ノ各學級ニ二名ヅヽノ當番ヲ置キ一日交代トス其順番ハ擔任訓導之ヲ定ム
第百三十四條 當番ハ學校内ニ限リ所定ノ徽章ヲツケシム
第百三十五條 當番ハ始業時間前二十分ニ上校シ左ノ任務ニ服スヘシ
但掃除ノ範圍ハ擔任訓導ノ定ムル處ニ依ル
一、通氣採光ヲ計ルコト
二、教室及廊下ヲ掃除スルコト
三、机其他ノ教室内備品ヲ整頓スルコト
四、黒板及黒板拭ヲ掃除スルコト
五、教授用具ヲ整頓準備スルコト
六、兒童ノ硯水及食事ノ際ニ於ケル配場ヲナスコト
七、其他臨時ニ教師ヨリ命セラレタルコト
第百三十六條 當番ノモノハ左ノ事項ヲ守ルヘシ
一、始業前二十分ノ撃柝ヲ合圖ニ教室ニ入リ當番ノ任務ニ服スベシ但シ始業用意ト同時ニ運
動場ニ出ヅベシ
二、休憩時間ニハ教室ニ殘リテ其勤務ヲ果シ直チニ運動場ニ出ヅベシ
第百三十七條 尋常科一學年ニ於テハ校長ノ許可ヲ得テ級長副級長及當番ヲ設クルコトヲ得ベシ
但此場合ニ於テハ本規程ニヨラズシテ其一部ニ止ムルコトヲ得
(笄小学校資料 明四〇)
【付記】明治四十三年に出された、笄小学校の教育の梗概に「児童教育に関する規程」が示され、校訓・校歌・児童の日常管理・敬礼・日常の心得等十二章にわたり規程が明示されている。特に、級長・副級長・当番等の選出、任期、役割等の内容がわかる。