一、 兒童登校ノトキハ成ルベク袴ヲツケ男子ハ帽子ニ徽章ヲツクルコト
二、 常ニ手拭ヲ持參シ手足顏等ヲ清潔ニシ不體裁ナル容儀ヲナサザルルコト
三、 登校ハ始業前凡十五分前タルベキコト
四、 學校往復ノ際故ナク小寄ヲセザルコト
五、 故ナク遲刻セザル樣注意スルコト
六、 時間割ヲ家庭ニ備置キ用具ヲ忘レザル樣ニスルコト
七、 無用ノ物品及金錢ハ妄ニ學校ニ持參スベカラズ
八、 學校ニアリテハ教師ノ命ニ從ヒ課業ヲ勉勵スベシ
九、 學用品及學校ノ器具ヲ大切ニ取扱フベシ
一〇、 校舍、樹木、及、學校附屬ノ物ヲ毀損スベカラズ
一一、 教室、運動場等ニ紙屑、塵芥等ヲ捨テ又ハ汚スベカラズ
一二、 啖壺ノ外ニ唾ヲ吐クベカラズ
一三、 廊下階段ハ左側ヲ通行シ疾走スベカラズ
一四、 濫ニ貸借贈與ヲナスベカラズ
一五、 常ニ禮儀ヲ重ンジ教師學友知人ニ會ヒ又ハ別ルルトキハ相當ノ挨拶ヲナスベシ
一六、 公園其他公共物ヲ大切ニスベシ
一七、 落書ヲナスベカラズ
一八、 電車、電話、電信線等ヲ障害ヲ及ボサザル樣注意スベシ
一九、 道路ハ常ニ左側ヲ通行シ人道、車馬道ノ區別アル處ニテハ必ズ人道ヲ通行スベシ
二〇、 多人數横列ヲ作リテ道路ヲ通行スベカラズ
二一、 道路に於テ遊戲ヲナシ又ハ疾走スベカラズ
二二、 危險ノ場所ニ近ヅクベカラズ
二三、 公衆ノ妨害トナル行爲ヲナスベカラズ
二四、 道路公園等ニテ立食スベカラズ
二五、 飮食ヲ慎ミ身體ヲ大切ニスベシ
(鞆繪小學校『校規』大一四)
【付記】明治四十年頃には、港区地域の各小学校では、校規・学校要覧等が作成された。内容は小学校教育全般にわたり規定され、教育活動が円滑に行なわれるよう図られた。鞆絵小学校は大正期に改訂整備されたものの中、儀式行事のあり方を規定したもの(三大祝日、卒業式、始業式、終業式)と、児童が登校より下校までと地域社会での児童の心得について、細かく規定されている。