(昭和四十四年三月三十一日
教育委員会規則第二号)
改正 平成 六年 七月一二日 教育委員会規則第五号
平成 六年一二月一三日 教育委員会規則第九号
(通則)
第一条 東京都港区立小学校および中学校(以下「区立学校」という。)の通学区域については、この規則の定
めるところによる。
(通学区域)
第二条 通学区域は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第三条 区立学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者は、その住所の属する前条に定める通学区域の区
立学校に入学しなければならない。ただし、保護者の申し立てにより、特別な理由があると教育委員会が認
めた場合は、この限りでない。
(委任)
第四条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行し、同日以降入学する者から適用する。
付 則(平成六年七月一二日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
付 則(平成六年一二月一三日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(一) 小学校
別表(第二条関係) |
(一) 小学校 |
学校名 | 通 学 区 域 |
御成門小学校 | 海岸一丁目。東新橋一丁目。東新橋二丁目。新橋一丁目。新橋二丁目。新橋三丁目。新橋四丁目。新橋五丁目。新橋六丁目。西新橋一丁目。西新橋二丁目。西新橋三丁目。浜松町一丁目。浜松町二丁目。芝大門一丁目。芝大門二丁目。芝公園一丁目。芝公園二丁目。芝公園三丁目。芝公園四丁目(七番から十番まで)。虎ノ門一丁目。虎ノ門二丁目。虎ノ門三丁目。虎ノ門四丁目。虎ノ門五丁目。愛宕一丁目。愛宕二丁目。麻布台一丁目(十一番)。 |
芝小学校 | 芝一丁目。芝二丁目。芝三丁目(四番から六番まで)。芝四丁目(一番から十一番まで、十七番及び十八番)。芝浦一丁目(一番から五番まで)。海岸二丁目。 |
赤羽小学校 | 芝三丁目(一番から三番まで、及び七番及び四十三番まで)。三田一丁目。三田二丁目。 |
南海小学校 | 芝四丁目(十二番から十六番まで)。芝五丁目。三田三丁目。 |
芝浦小学校 | 芝浦一丁目(六番から十六番まで)。芝浦二丁目。芝浦三丁目。芝浦四丁目。海岸三丁目。 |
御田小学校 | 三田四丁目。三田五丁目。高輪一丁目(四番及び五番)。 |
高輪台小学校 | 高輪一丁目(六番から二十七番まで)。高輪二丁目。高輪三丁目。高輪四丁目。 |
白金小学校 | 白金二丁目(六番及び七番)。白金台一丁目。白金台二丁目。白金台三丁目。白金台四丁目(一番から五番まで、及び七番から十九番まで)。白金台五丁目(十三番から二十五番まで)。 |
三光小学校 | 高輪一丁目(一番から三番まで)。白金一丁目。白金二丁目(一番から五番まで)。白金三丁目。白金四丁目(二番から四番まで)。南麻布二丁目(十五番)。南麻布三丁目(二十二番)。 |
神応小学校 | 白金四丁目(一番及び五番から十五番まで)。白金五丁目。白金六丁目。白金台四丁目(六番及び二十番)。白金台五丁目(一番から十二番まで)。南麻布四丁目(十三番から十五番まで)。 |
港南小学校 | 港南一丁目。港南二丁目。港南三丁目。港南四丁目。港南五丁目。台場。 |
麻布小学校 | 麻布台一丁目(一番から十番)。麻布狸穴町(二十五番地から六十二番地まで)。麻布台三丁目。麻布永坂町。六本木一丁目。六本木三丁目。六本木四丁目。六本木五丁目(一番から八番まで、及び十五番から十八番まで)。六本木七丁目(一番から二十二番まで)。 |
南山小学校 | 麻布十番一丁目。麻布十番二丁目(一番から八番まで)。元麻布一丁目(一番から四番まで)。元麻布二丁目(五番、六番及び十一番から十三番まで)。元麻布三丁目(一番から三番まで、及び五番から十三番まで)。六本木五丁目(九番から十四番まで)。六本木六丁目。 |
本村小学校 | 南麻布一丁目(一番、二番及び二十五番から二十七番まで)。南麻布二丁目(一番、九番及び十四番)。南麻布三丁目(一番から二十一番まで)。南麻布四丁目(一番から十二番まで)。元麻布一丁目(五番)。元麻布二丁目(七番から十番まで、及び十四番)。 |
笄小学校 | 南麻布五丁目。元麻布二丁目(一番から四番まで)。元麻布三丁目(四番)。西麻布一丁目。西麻布二丁目(一番から十七番まで、及び二十番から二十六番まで)。西麻布三丁目。西麻布四丁目。六本木七丁目(二十三番)。 |
飯倉小学校 | 芝公園四丁目(一番から六番)。東麻布一丁目。東麻布二丁目。東麻布三丁目。麻布台二丁目。 |
東町小学校 | 麻布十番二丁目(九番から二十一番まで)。麻布十番三丁目。麻布十番四丁目。南麻布一丁目(三番から二十四番まで)。南麻布二丁目(二番から八番まで、及び十番から十三番まで)。元麻布一丁目(六番及び七番)。 |
赤坂小学校 | 六本木二丁目。元赤坂一丁目。元赤坂二丁目。赤坂一丁目。赤坂二丁目。赤坂三丁目。赤坂四丁目。赤坂五丁目。赤坂六丁目。赤坂七丁目。赤坂八丁目。赤坂九丁目。南青山一丁目(十三番から二十六番まで)。 |
青山小学校 | 南青山一丁目(一番から十二番まで)。南青山二丁目。南青山三丁目(一番から四番まで)。南青山四丁目(一番から九番まで)。北青山一丁目。北青山二丁目。北青山三丁目(一番から四番まで)。 |
青南小学校 | 西麻布二丁目(十八番及び十九番)。南青山三丁目(五番から十八番まで)。南青山四丁目(十番から二十八番まで)。南青山五丁目。南青山六丁目。南青山七丁目。北青山三丁目(五番から十五番まで)。 |
注 平成八年四月一日から施行 |
別表(一)小学校の部港南小学校の項中「台場。」を削り、同部に次のように加える。 |
港陽小学校 | 台場一丁目(一番~九番)。台場二丁目(一番~六番) |
(二) 中学校 |
学校名 | 通 学 区 域 |
御成門中学校 | 御成門小学校の通学区域 |
芝浜中学校 | 芝小学校及び南海小学校の通学区域 |
港中学校 | 赤羽小学校及び御田小学校の通学区域 |
高松中学校 | 高輪台小学校及び白金小学校の通学区域 |
港南中学校 | 芝浦小学校及び港南小学校の通学区域 |
朝日中学校 | 三光小学校及び神応小学校の通学区域 |
城南中学校 | 南山小学校、飯倉小学校及び東町小学校の通学区域 |
高陵中学校 | 本村小学校及び笄小学校の通学区域 |
三河台中学校 | 麻布小学校の通学区域 |
赤坂中学校 | 赤坂小学校の通学区域 |
青山中学校 | 青山小学校及び青南小学校の通学区域 |
注 平成八年四月一日から施行 |
別表(二)中学校の部に次のように加える。 |
港陽中学校 | 港陽小学校の通学区域 |
(『区令規集』平七) |