区立学校の通学区域(平6)

  ○東京都港区立学校の通学区域に関する規則
                             (昭和四十四年三月三十一日
                               教育委員会規則第二号)
                改正 平成 六年 七月一二日 教育委員会規則第五号
                   平成 六年一二月一三日 教育委員会規則第九号
 
  (通則)
第一条 東京都港区立小学校および中学校(以下「区立学校」という。)の通学区域については、この規則の定
 めるところによる。
  (通学区域)
第二条 通学区域は、別表のとおりとする。
  (学校の指定)
第三条 区立学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する者は、その住所の属する前条に定める通学区域の区
 立学校に入学しなければならない。ただし、保護者の申し立てにより、特別な理由があると教育委員会が認
 めた場合は、この限りでない。
  (委任)
第四条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
   付 則
 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行し、同日以降入学する者から適用する。
 
   付 則(平成六年七月一二日教育委員会規則第五号)
 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
   付 則(平成六年一二月一三日教育委員会規則第九号)
 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
 (一) 小学校
別表(第二条関係)
(一) 小学校
学校名通 学 区 域
御成門小学校海岸一丁目。東新橋一丁目。東新橋二丁目。新橋一丁目。新橋二丁目。新橋三丁目。新橋四丁目。新橋五丁目。新橋六丁目。西新橋一丁目。西新橋二丁目。西新橋三丁目。浜松町一丁目。浜松町二丁目。芝大門一丁目。芝大門二丁目。芝公園一丁目。芝公園二丁目。芝公園三丁目。芝公園四丁目(七番から十番まで)。虎ノ門一丁目。虎ノ門二丁目。虎ノ門三丁目。虎ノ門四丁目。虎ノ門五丁目。愛宕一丁目。愛宕二丁目。麻布台一丁目(十一番)。
芝小学校芝一丁目。芝二丁目。芝三丁目(四番から六番まで)。芝四丁目(一番から十一番まで、十七番及び十八番)。芝浦一丁目(一番から五番まで)。海岸二丁目。
赤羽小学校芝三丁目(一番から三番まで、及び七番及び四十三番まで)。三田一丁目。三田二丁目。
南海小学校芝四丁目(十二番から十六番まで)。芝五丁目。三田三丁目。
芝浦小学校芝浦一丁目(六番から十六番まで)。芝浦二丁目。芝浦三丁目。芝浦四丁目。海岸三丁目。
御田小学校三田四丁目。三田五丁目。高輪一丁目(四番及び五番)。
高輪台小学校高輪一丁目(六番から二十七番まで)。高輪二丁目。高輪三丁目。高輪四丁目。
白金小学校白金二丁目(六番及び七番)。白金台一丁目。白金台二丁目。白金台三丁目。白金台四丁目(一番から五番まで、及び七番から十九番まで)。白金台五丁目(十三番から二十五番まで)。
三光小学校高輪一丁目(一番から三番まで)。白金一丁目。白金二丁目(一番から五番まで)。白金三丁目。白金四丁目(二番から四番まで)。南麻布二丁目(十五番)。南麻布三丁目(二十二番)。
神応小学校白金四丁目(一番及び五番から十五番まで)。白金五丁目。白金六丁目。白金台四丁目(六番及び二十番)。白金台五丁目(一番から十二番まで)。南麻布四丁目(十三番から十五番まで)。
港南小学校港南一丁目。港南二丁目。港南三丁目。港南四丁目。港南五丁目。台場。
麻布小学校麻布台一丁目(一番から十番)。麻布狸穴町(二十五番地から六十二番地まで)。麻布台三丁目。麻布永坂町。六本木一丁目。六本木三丁目。六本木四丁目。六本木五丁目(一番から八番まで、及び十五番から十八番まで)。六本木七丁目(一番から二十二番まで)。
南山小学校麻布十番一丁目。麻布十番二丁目(一番から八番まで)。元麻布一丁目(一番から四番まで)。元麻布二丁目(五番、六番及び十一番から十三番まで)。元麻布三丁目(一番から三番まで、及び五番から十三番まで)。六本木五丁目(九番から十四番まで)。六本木六丁目。
本村小学校南麻布一丁目(一番、二番及び二十五番から二十七番まで)。南麻布二丁目(一番、九番及び十四番)。南麻布三丁目(一番から二十一番まで)。南麻布四丁目(一番から十二番まで)。元麻布一丁目(五番)。元麻布二丁目(七番から十番まで、及び十四番)。
笄小学校南麻布五丁目。元麻布二丁目(一番から四番まで)。元麻布三丁目(四番)。西麻布一丁目。西麻布二丁目(一番から十七番まで、及び二十番から二十六番まで)。西麻布三丁目。西麻布四丁目。六本木七丁目(二十三番)。
飯倉小学校芝公園四丁目(一番から六番)。東麻布一丁目。東麻布二丁目。東麻布三丁目。麻布台二丁目。
東町小学校麻布十番二丁目(九番から二十一番まで)。麻布十番三丁目。麻布十番四丁目。南麻布一丁目(三番から二十四番まで)。南麻布二丁目(二番から八番まで、及び十番から十三番まで)。元麻布一丁目(六番及び七番)。
赤坂小学校六本木二丁目。元赤坂一丁目。元赤坂二丁目。赤坂一丁目。赤坂二丁目。赤坂三丁目。赤坂四丁目。赤坂五丁目。赤坂六丁目。赤坂七丁目。赤坂八丁目。赤坂九丁目。南青山一丁目(十三番から二十六番まで)。
青山小学校南青山一丁目(一番から十二番まで)。南青山二丁目。南青山三丁目(一番から四番まで)。南青山四丁目(一番から九番まで)。北青山一丁目。北青山二丁目。北青山三丁目(一番から四番まで)。
青南小学校西麻布二丁目(十八番及び十九番)。南青山三丁目(五番から十八番まで)。南青山四丁目(十番から二十八番まで)。南青山五丁目。南青山六丁目。南青山七丁目。北青山三丁目(五番から十五番まで)。
   注 平成八年四月一日から施行
  別表(一)小学校の部港南小学校の項中「台場。」を削り、同部に次のように加える。
港陽小学校台場一丁目(一番~九番)。台場二丁目(一番~六番)

 
(二) 中学校
学校名通 学 区 域
御成門中学校御成門小学校の通学区域
芝浜中学校芝小学校及び南海小学校の通学区域
港中学校赤羽小学校及び御田小学校の通学区域
高松中学校高輪台小学校及び白金小学校の通学区域
港南中学校芝浦小学校及び港南小学校の通学区域
朝日中学校三光小学校及び神応小学校の通学区域
城南中学校南山小学校、飯倉小学校及び東町小学校の通学区域
高陵中学校本村小学校及び笄小学校の通学区域
三河台中学校麻布小学校の通学区域
赤坂中学校赤坂小学校の通学区域
青山中学校青山小学校及び青南小学校の通学区域
   注 平成八年四月一日から施行
  別表(二)中学校の部に次のように加える。
港陽中学校港陽小学校の通学区域
(『区令規集』平七)