3 いじめの解決に向けた取組

 区と教育委員会は、子どもの生命及び心身を保護することが最優先課題であるという認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、各学校の対応が適切に行われるよう支援し、家庭、地域、関係機関等との連携によっていじめを解決します。特段、被害児童生徒、保護者の支援、加害児童生徒に対する指導、加害児童生徒の保護者に対する助言、傍観者への指導を学校が適切に実施できるよう支援してまいります。
 
(1)出席停止等の措置
 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第35条第1項の規定に基づき、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育が受けられるようにするために、いじめを行った児童生徒に対する出席停止の措置や、いじめを受けた児童生徒の就学校の指定変更や区域外就学等の弾力的な対応を検討します。
 
(2)スクールソーシャルワーカーの配置
 学校の要請に応じて、スクールソーシャルワーカーを配置し、学校や家庭を訪問して、状況の把握や支援に努め、いじめ解決後もフォローアップを行います。
 
(3)関係機関等との連携
 いじめを行う児童生徒に対して、学校や家庭において必要な指導を行っているにも関わらず、十分な効果を上げることが困難な場合には、必要に応じて、子ども家庭支援センターや児童相談所、警察などの関係機関等といじめに係る情報や課題を共有し、解決に当たります。
 
(4)四者協議会の活用
 民生児童委員の担当地区ごとに開催される四者協議会を活用し、学校、民生児童委員、子ども家庭支援センター、児童相談センター等の関係機関が、いじめ防止に関する学校や地域の現状及び課題について、情報の共有化を図るとともに、解決に向けた取組について協議を行います。