6 重大事態への対応

 いじめにより児童生徒の生命や財産が脅かされる等の重大事態の発生は、何としても防がなければなりません。しかし、万一重大事態が発生した場合には、教育委員会はいじめを受けた児童生徒とその家族に寄り添うとともに、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組みます。
 
(1)重大事態の報告
 学校は、次に掲げる重大事態が発生したと判断した場合には、速やかに教育委員会に報告します。報告を受けた教育委員会は、重大事態の発生を区長に報告します。
 ア いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 イ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 
(2)調査の趣旨及び調査主体
 重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行います。
 調査主体は、学校が主体となって行う場合と教育委員会が主体となって行う場合があり、教育委員会が重大事態の調査主体を判断します。なお、学校が調査主体となる場合であっても、法第28条第3項に基づき、教育委員会は調査を実施する学校に対して必要な指導及び人的措置も含めた適切な支援を行います。
 
(3)調査の実施
 学校又は教育委員会に設ける調査組織において、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行います。
 
(4)調査結果の提供及び報告
 学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童生徒やその保護者及び区長に報告します。なお、学校が調査主体となった場合は、区長への報告は教育委員会を通じて行います。
 これらの情報の提供に当たっては、学校又は教育委員会は、他の児童生徒のプライバシーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供します。