区と教育委員会は、各学校のいじめ防止の取組が適切に行われるよう、学校評価の結果等を元に指導するとともに、区のいじめ防止の取組を定期的に評価・改善します。
(1)いじめ防止の取組が的確に評価され、充実・改善されるよう、各学校の実施する学校評価に共通の項目を設定します。
(2)教育委員会は、各学校のいじめ防止の取組を進める上で、学校運営の改善が図られるよう、学校訪問や第三者評価委員による外部評価を活用し、校長等への指導・助言を行います。
(3)区及び教育委員会は、各学校の評価結果を分析するとともに、いじめ防止対策の課題や課題解決に向けた取組について協議し、ホームページ等で公開します。また、区の基本方針についても、評価、修正、改善をしていきます。