港区いじめ防止基本方針の具体的な取組(平成30年)

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 港区(以下「区」という。)及び港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)、文部科学省が定めるいじめの防止等のための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)に基づき、「港区いじめ防止基本方針」(以下「区の基本方針」という。)を定めました。
 法第23条第1項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。」としており、学校の教職員がいじめを発見した際、又は相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ対策組織(法第22条による設置)に対し、当該いじめに係る情報を報告するとともに、学校の組織的な対応を速やかに開始しなければなりません。
 このことから、いじめの未然防止はもちろんのこと、発生時の対応等をより明確にするため、「港区いじめ防止基本方針の具体的な取組」(以下「具体的な取組」という。)を以下の通り定めます。