3 いじめの解決に向けた取組

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 区と教育委員会は、子どもの生命及び心身を保護することが最優先課題であるという認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、各学校の対応が適切に行われるよう支援し、家庭、地域、関係機関等との連携によっていじめを解決します。被害児童生徒、保護者への支援、加害児童生徒に対する指導、加害児童生徒の保護者に対する助言、傍観者への指導を適切に実施できるよう、学校を支援してまいります。
 
(1)出席停止制度等の適切な運用
 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第35条第1項の規定に基づき、当該の児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒をはじめ、児童生徒が安心して教育が受けられるようにするために必要な措置を速やかに講じます。また、いじめを受けた児童生徒の就学校の指定変更や区域外就学等、様々な対応を視野に入れて対応を検討します。
 出席停止の措置を行う必要がある場合には、別室での個別指導を行うなど、出席停止期間も児童生徒の学習権を保障し、児童生徒と保護者への必要な助言等を行う等、十分な配慮の上で行います。また、当該の児童生徒の出席再開については、個々の事案によって状況が違うため、いじめを受けた児童生徒とその保護者の心情に寄り添いながら判断してまいります。
 
(2)スクールソーシャルワーカーの配置
 学校の要請に応じて、スクールソーシャルワーカーを配置し、学校や家庭を訪問して、状況の把握や支援に努め、いじめ解決後もフォローアップを行います。
 
(3)関係機関等との連携
 いじめを行う児童生徒に対して、学校や家庭において必要な指導を行っているにも関わらず、十分な効果を上げることが困難な場合には、必要に応じて、子ども家庭支援センターや児童相談所、警察などの関係機関等といじめに係る情報や課題を共有し、解決に当たります。
 
(4)四者協議会の活用
 民生児童委員の担当地区ごとに開催される四者協議会を活用し、学校、民生児童委員、子ども家庭支援センター、児童相談センター等の関係機関が、いじめ防止に関する学校や地域の現状及び課題について、情報の共有化を図るとともに、解決に向けた取組について協議を行います。