4 組織等の設置

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 区と教育委員会は、いじめ防止に関係する機関との連携を図るための協議会や6(1)に掲げる重大事態が発生した場合の調査組織等、以下の3つの組織を設置します。
 
(1)港区いじめ問題対策連絡協議会【法第14条第1項】
 いじめ防止等に関係する機関等との連携を図るため、「港区いじめ問題対策連絡協議会」を置きます。主な所掌事項は次のとおりとします。
・港区立学校におけるいじめ防止等のための対策に関する事項
・いじめの防止等に関係する機関等の連携に関する事項
・その他、いじめ防止等のための対策に関する事項
 
(2)港区教育委員会いじめ問題対策会議【法第14条第3項】
 「港区いじめ問題対策連絡協議会」との円滑な連携の下に、いじめ防止等のための対策を実効的に行うようにするため、港区教育委員会の附属機関として、弁護士や学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者から構成される「港区教育委員会いじめ問題対策会議」を置きます。主な所掌事項は次のとおりとします。
・いじめの防止等のための調査研究等、専門的な見地からの審議
・港区が行ういじめ防止等のための対策の支援
 
(3)港区教育委員会いじめ問題調査委員会【法第28条第1項】
 学校等から次に掲げる重大事態の報告があった場合は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、「港区教育委員会いじめ問題調査委員会」を設置し、事実関係を明確にするための調査を行います。
ア いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 なお構成員については当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)をもって構成し、その公平性・中立性を確保します。
 
(4)港区いじめ問題調査委員会【法第30条2項】
 区立学校又は「港区教育委員会いじめ問題調査委員会」が行った調査に対して、必要がある場合は、専門的な知識又は経験を有する第三者等による附属機関として「港区いじめ問題調査委員会」を設置し、事実関係を明確にするための調査を行います。
 なお構成員については当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)かつ弁護士や医師、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識を有する者をもって構成し、その公平性・中立性を確保します。