区と教育委員会は、各学校のいじめ防止の取組が適切に行われるよう、学校評価の結果等を元に指導するとともに、区のいじめ防止の取組を定期的に評価・改善します。
(1)いじめ防止の取組が的確に評価され、充実・改善されるよう、各学校の実施する学校評価に、いじめ防止等のための取組状況(アンケート、個人面談、校内研修等の実施状況)を共通の項目として設定します。
(2)教育委員会は、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、教職員による日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に周知徹底します。
(3)教育委員会は、各学校のいじめ防止の取組を進める上で、学校運営の改善が図られるよう、学校訪問や第三者評価委員による外部評価を活用し、校長等への指導・助言を行います。
(4)区及び教育委員会は、各学校の評価結果を分析するとともに、いじめ防止対策の課題や課題解決に向けた取組について協議し、ホームページ等で公開します。また、区の基本方針についても、評価、修正、改善をしていきます。