城南中学校PTAの結成と活動

  PTA創設時の規約
      第一章 名  称
第一条 本会は東京都港区立城南中学校PTAと称する。
      第二章 目 的・方 針
第二条 本会は学校と家庭及び社会との協力により生徒の幸福を計るとともに会員相互の親睦を厚くするを目的とする。
第三条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
      第三章 事  業
第四条 本会はその目的を達成するために左の事業を行なう。
     一、生徒の徳行学業並びに健康増進に留意する。
     一、校舎の設備充実の補充
     一、義務教育費全額国庫負担にするよう努力する。
     一、生徒の見学及び学習の便宜供与。
     一、講習、講演、研究会及び懇親会等の開催。
     一、その他教育上必要と認める事項。
      第四章 会  員
第五条 本会会員は本校生徒の父母又は之に代わる保護者・教職員及び本会の趣旨に賛同し会費を負担するものを以って組織する。
第六条 会費はその年度毎に予算を審議する総会に於て決定する。
     但し特別の事情あるものは軽減又は徴集しないことが出来る。
      第五章 役  員
第七条 本会に左の役員を置く。
     会長 一名  副会長 二名  監事 二名
     書記 二名  会計 二名  常任委員 若干名
     委員 若干名
第八条 役員は左の方法により之を選任する。
     委員は父母又は之に代わる保護者教職員中から選出する。
     常任委員は委員が互選する。
     会長 副会長 監事 書記 会計は候補者指名委員会が定員の二倍以上の候補者を挙げ総会に於て多数決で定める。
     但し指名委員外の会員も候補者を挙げることが出来る。
     候補者指名委員会は次の十一名の委員を以て構成する。
     (イ) 父母側の委員から互選された九名
     (ロ) 教職員の委員から互選された二名
     本会に顧問相談役を置くことが出来る。顧問相談役は委員会に諮り会長が之を推薦する。
第九条 役員の任期は一年とし重任するを妨げない。
     補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
第十条 役員は左の職務権限を行なう。
     一、会長は本会を代表して会務を統理する。
     一、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
     一、監事は本会の事業並びに会計を監査する。
     一、書記は総会並びに各委員会の議事を記録し又各種の会合について通知する。
     一、会計は前年度の収支決算及びその年度の予算を作り本会のすべての収入支出を記録し、総会及
       び各委員会に報告する。
     一、常任委員は本会の常務執行に当る。
     一、委員は本会に関する重要事項を協議する。
     顧問相談役は会長の諮問に応じて意見を述べる。
      第六章 会  議
第十一条 会議は左の五種に分つ
     一、総会(定期・臨時)  二、委員会  三、学年委員会  四、常任委員会  五、実行委員会
     六、特別委員会
第十二条 会議はすべて会長が召集し、議長となる。但し各委員会の議長は委員長が之に当る。
第十三条 議事は出席者の過半数で之を決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第十四条 定期総会は毎年二回(三、四月)これを開く。
     但し委員会が必要と認めるときは臨時総会を開くことが出来る。
第十五条 定期総会に於ては左の事項を行なう。
     一、前年度の収支決算及びその年度の事業計画予算の承認会務の報告その他
     一、委員の選出
     一、会長 副会長 監事 書記 会計の選出
第十六条 委員会は随時之を開き左の事項を協議する。
     一、各常任委員の選出
     一、緊急事項の処理
     一、その他実行委員会で必要と認めたる事項
第十七条 常任委員会には企画委員会 厚生委員会 補給委員会があり、各委員会には互選による委員長を置く。
     一、企画委員会は本会の目的及び能力に応じた各種の計画を立てる。
     一、厚生委員会は本会の企画の一部として生徒の福利に寄与する計画にたずさわる。
     一、補給委員会は学校教育の充実にあたる施設の補給について計画を立てる。
第十八条 実行委員会は会長 副会長 書記 会計 監事 各常任委員会と学年委員会の委員長及び校長・校
     務主任・学校各部の主任によって構成される。
     実行委員会は随時之を開き左の任務を行なう。
     一、各常任委員会によって立案された事業計画の審議検討
     一、総会に提出する報告書の作成
     一、緊急重要事項の協議
第十九条 特別委員会は実行委員会に於て必要と認めたときに設けることが出来る。
      第七章 会  計
第二十条 会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第二十一条 本会の経費は会費寄附金その他の収益を以って之に当てる。
      第八章 附  則
第二十二条 本会の事務所を東京都港区立城南中学校内に置く。
第二十三条 会長は委員会の協賛を経て本会則の施行に関し必要な細則を定める。
第二十四条 本会則は総会の議決を経て改廃することが出来る。
第二十五条 本会則は昭和二十四年四月一日からこれを施行する。
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  城南中学校講堂・体育館等建設促進会
     趣 意 書
 城南中学校は、四年前までの古い木造校舎は完全に取り払われて堂々とした鉄筋校舎に変わり、生徒もよく整備された環境で授業が受けられるようになりました。
 このことは、学校側の熱意もさることながら、先輩PTA各位のご協力のたまものと感謝に堪えないところであります。
 ご承知のように、今後改善充実を要する施設としては、校庭の舗装や音楽教室・図書室・LL教室など特別教室の増築も考えられますが、まず早急な実現を図りたいものは、体育館の改築と講堂の建設であります。
 特に体育館については老朽もひどく、体育指導の機能も充分に果たせない上に危険さえ予想される状態であり、また厳粛であるべき入学式・卒業式を始め、諸式典を行なうにはあまりにも荒涼たる環境であります。そこで、正門付近の凹凸のある校地の整備も兼ねて、一階に講堂、二階に体育館を建設すれば、校庭も多少広くなるという利点も考えられ、現在よりも一層整った環境となって、教育効果は飛躍的に高まるものと確信いたします。
 また、最近、学校施設を区民に広く開放せよという世論が高まっておりますが、講堂・体育館の新築によって、PTA・同窓会はもとより、音楽・スポーツ等の愛好団体の利用にも便利となり、地域のためにも大きな利益になるものと考えます。
 しかしながら、このような講堂・体育館の建設は、区内中学校にも例がなく、教育委員会を始め、関係当局の格別なる理解と配慮をいただくことが必要であります。このため、先輩PTA他各位には、貴重な経験を生かしてご協力いただき、PTA現役員・会員とともに、新旧の力を結集して建設促進にあたることが必要と考え、PTA実行委員会にはかって「講堂・体育館等建設促進会」の結成を計画した次第であります。
 以上の趣旨について、よろしくご賛同をいただき、この会が力強く発足できますよう念願してやみません。
  昭和四十四年十月
                    東京都港区立城南中学校講堂・体育館等建設促進会
                       設立世話人代表PTA会長 山 田 敬 治

(『城南中PTA25年のあゆみ』)