第一条 名 称
本会は東京都港区立愛宕中学校PTAと称し事務所を同校内に置く。
第二条 目 的
本会は父母と教員が協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福を図ると共に会員相互の親睦を厚
くする事を目的とする。
第三条 方 針
1 本会は教育的活動を本旨とするもので本会および本会員の名において営利的、宗教的、政党的等
如何なる団体にも関係をもつてはならない。
2 本会は生徒の福祉のために活動する他の社会的諸団体および機関と協力する。
第四条 事 業
本会はその目的を達成するため左記の事業を行う。
イ、生徒の徳行、学業並びに健康増進の奨励
ロ、校舎の施設設備充実の補助
ハ、講習、講演研究会および懇談会などの開催
ニ、教育の諸調査、研究の助成
ホ、その他教育上必要と認める事項
第五条 会 員
本会の会員は生徒の父母又は保護者および教職員とする。
第六条 顧 問
運営委員会の推せんにより総会の承認を経て顧問若干名をおくことができる。但し会員を除く。
第七条 会 計
1 本会の経費は会費および自発的な寄附金その他をもって支弁する。会費の額又は寄附を求める場
合は総会の承認を得なければならない。
2 会費は月額一口五十円とし三口以上とする。但し事情により減免することができる。
3 会計は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
第八条 役 員
本会の役員は左の通りとする
会長 一名(父母) 副会長 三名(父母)
会計二名(父母、教職員各一名) 庶務五名(父母二名、教職員三名) 会計監査 二名(父母)
役員の任期は一年とする。但し引続いて重任しても差支えない。
学校長は如何なる会合にも出席するものとする。
第九条 役員および役員会の任務
1 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその代理をする。
3 庶務は総会および全体委員会、役員会、運営委員会の議事を記録し本会の庶務を行う。
4 会計は本会会計事務いつさいを行う。
5 会計監査は本会の監査を毎学期行う。その結果を定期総会に報告する
6 役員会は会の運営の円滑を図り役員会に提出された事項を審議し決定する
第十条 運営委員会
運営委員会は役員、各常任委員長、学年委員長、学年主任をもって構成する。
第十一条 運営委員会の任務
1 運営委員会は各種委員によって立案された事業計画を審議検討する。
2 必要ある場合は特別委員会を設ける。
3 その他会員より委任された事務を処理する。
第十二条 常任委員会
1 本会の常任委員会は左の五部門とする。
I 予算企画委員会 Ⅱ 文化校外生活委員会
Ⅲ 進路厚生委員会 Ⅳ 施設設備委員会
Ⅴ 保健体育委員会
2 各常任委員会の委員は各学級から各部に一名ずつ選出し、正副委員長は各部委の互選による。
第十三条 常任委員会の任務
1 予算企画委員会は会計を補佐して年度予算をつくり健全な財政の経営に協力し本会の目的および
能力に応じた各種の計画をたてると共に他の各種委員会から出す年度計画と意見を総合して全般
の年度計画をたてる。
2 文化校外生活委員会は生徒の安全教育、不良化防止等の校外生活指導、図書館、放送教育、視聴
覚教育の充実および会員の教養を高めるための講演会、研究会、映画会、音楽会、展覧会等の開
催、後援にたずさわる、PTA活動を広報等によつて会員に周知させる。
3 進路厚生委員会は生徒の学力向上のため、家庭学習の研究指導、生徒の適切な進路選択の援助指
導に協力し又生徒の学用品日用品の共同購入のあっせん、慶弔等にたずさわる。
4 施設設備委員会は校舎、校具、教具等の設備ならびに営繕についての後援をたずさわる。
5 保健体育委員会は保健に必要な環境設備の充実、身体検査、予防注射、寄生虫駆除等の事業の実
施又は後援および体育関係の各種スポーツの奨励、設備の充実等事業の実施又は後援にたずさわる。
第十四条 各種委員会
1 常任委員会は事業計画について運営委員会にはからなければならない。
2 役員候補者指名委員会は各役員候補者を選定し、総会の承認をもとめる。
3 役員候補者指名委員会は次の方法により構成される。
イ 各学級の父母は多数決により各一名の委員を選出する。
ロ 学校長および学級数の三分の一以内の職員を選出する。
4 学級委員会の任務は学校長に協力して学級の学力向上につとめ、あわせて父母との親睦をはかる。
5 学年委員会は学校長との協議の上学年の向上に協力する
6 学級委員は学級から五名選出し、委員長、副委員長各一名を互選する。
7 各学年委員は学級の正副委員がこれをかねる。
8 学年代表委員は各学年委員から委員長、副委員長各一名を互選し学年委員の欠員は補充する。
9 各学年代表委員会は校長、会長、副会長、会計各学年正副委員長、校務主任、学年主任をもつて構成する。
10 全体委員会は役員および全委員、学年主任をもって構成し学校長と協議の上会長が必要と認めた
場合これを召集する。
11 全体委員会の任務は役員会、各種委員会の連絡を図り必要事項を協議する。
第十五条 集 会
1 総会(学年会、学級会を含む)は定期総会および臨時総会とする。
定期総会は四月、三月に開く。
四月総会 新役員の承認、新会員に関する報告、年度予算および年度決算の審議その他緊急事項に
関する審議ならびに承認。
三月総会 会計監査を経た年度決算報告
2 総会の決議は出席者の過半数の同意がなければならない。
3 全体委員会もしくは運営委員会が必要と認めた場合、又は全会員の五分の一以上の要求のあった
場合には会長は臨時総会を召集する。
第十六条 改 正
規約は総会において出席者の過半数の賛成投票により改正することができる。
第十七条 附 則
1 本規約は昭和三十四年四月一日より実施する。
2 運営委員会は本規約に基ずく内規を定めることができる。
(愛宕中学校資料)