港区就学指導委員会

 東京都港区就学指導委員会要綱
              (昭和五十四年三月二十六日 五十三港教学第八百七十九号)
    (設置)
第一条 港区における心身に障害のある児童・生徒の適切な教育措置の検討を行うため、東京都港区就学指導
 委員会(以下「就学指導委員会」という。)を設置する。
    (所掌事項)
第二条 就学指導委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、東京都港区教育委員会教育長(以下「教育
 長」という。)に報告する。
 (一) 教育措置に係る相談、面接、観察、診察等に関すること。
 (二) 教育措置に係る資料の収集及び作成に関すること。
 (三) 教育措置の判定に関すること。
 (四) 教育措置の措置換えに関すること。
 (五) 教育措置の判定及び措置換えに係る継続相談に関すること。
    (委員)
第三条 就学指導委員会は、教育長が任命又は委嘱する次の委員をもって構成する。
 (一) 学校
   心身障害学級設置校校長
   小・中学校長代表                各一名
   心身障害学級設置校担任代表
   小・中学校普通学級担任代表           各一名
 (二) 医師                      二名
 (三) 心身障害児通園施設 のぞみの家所長
 (四) 教育委員会
    学務課長
    指導室長
    担任指導主事
    教育相談員                    四名
    (関係者等の出席)
第四条 就学指導委員会において、委員長が特に必要と認めるときは、次の者の出席を求め、説明又は意見を
 聴くことができる。
 (一) 区立小・中学校長又は教諭
 (二) 区立幼稚園長又は教諭
 (三) 区立保育園長又は保母
 (四) 区立教育センター教育相談員
 (五) 都立養護学校長又は教諭
 (六) 医 師
 (七) その他必要な関係者
    (委員長及び副委員長)
第五条 就学指導委員会に、委員長及び副委員長を置く。
二 委員長は、心身障害学級設置校長会会長をもって充てる。
三 副委員長は、委員長が指名する。
四 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
五 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
    (委員会の招集)
第六条 就学指導委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
    (幹事会)
第七条 就学指導委員会に幹事会を置く。
二 幹事会は、次に掲げる事項について協議する。
 (一) 就学指導委員会の運営に関すること。
 (二) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
三 幹事は、委員の中から委員長が委嘱する。
四 幹事長は、委員長が兼務する。
五 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
    (委員及び幹事の任期)
第八条 委員及び幹事の任期は一年とし、再任を妨げない。
    (通級学級判定委員会)
第九条 就学指導委員会に、通級制学級の入級・継続・退級等の判定を行うため、次の通級学級判定委員会
 (以下「判定委員会」という。)を置く。
   付 則
 この要綱は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(港区教育委員会資料 昭五四)


 
【付記】心身に障害のある児童の就学指導は以前から行われているが、本就学指導委員会は、本区における心身に障害のある児童・生徒の適切な教育措置を検討する目的で、新たに昭和五十四年に設置された。全ての児童・生徒に教育を保障することを基本理念として、障害や発達の状況に応じた適切な教育がなされるように、同委員会で措置判定をすることとされている。