(設置)
第一条 港区立小・中学校における心身障害教育の充実をはかり、適切な教育を行うための具体的方策を検討
するため、心身障害教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 協議会は、教育長の諮問に応じ、心身障害教育に関する事項について研究、協議し、その成果を答申する。
(組織)
第三条 協議会は、教育長が委嘱又は任命する委員及び幹事をもつて組織する。
2 幹事は、協議会の協議事項を補佐する。
(委員及び幹事の構成)
第四条 委員は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 小・中学校長会長
(2) 心身障害学級設置校長 若干名
(3) 心身障害学級担任教諭 若干名
(4) 教育委員会次長
(5) 〃 庶務課長
(6) 〃 指導室長
(7) 〃 学務課長
2 幹事は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 教育委員会施設係長
(2) 〃 指導主事
(3) 〃 学事係長
(4) 〃 心身障害教育担当主査
(会長及び副会長)
第五条 協議会に、会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第六条 協議会は、会長が招集する。
(意見の聴取)
第七条 協議会は、必要に応じ、学識経験者等を招へいし、又は関係職員の出席を求め、その意見をきくことができる。
(事務局)
第八条 協議会の事務を処理するため、事務局を教育委員会学務課におく。
付 則
この要綱は、昭和五十五年二月五日から施行する。
付 則
この要綱は、昭和五十五年十月四日から施行する。
(『港区要綱集』)