昭和十七年九月十二日
東京市芝區長 伊 藤 俊 一
國民學校長殿
養護訓導任用ニ關スル件
國民學校看護婦ニシテ養護訓導免許狀ヲ有シ其ノ成績佳良ナル者ハ左記ニ依リ任用手續相成度候也
記
一、本市國民學校養護訓導トシテ任用スル場合ハ本市ノ定ムル國民學校教育銓衡内規ニ凖據シ其ノ銓衡ニ合格
シタルモノタルコト但シ現ニ本市國民學校看護婦トシテ勤務セル者ハ此ノ限ニアラズ
二、養護訓導免許狀ヲ有スルモノニシテ本市國民學校看護婦トシテ一ヶ年以上勤務シ其ノ成績佳良ナル者ハ養
護訓導ニ任用スルコトヲ得
三、養護訓導ハ一校ニ付キ一人置クコトヲ得但シ養護學級ヲ編成セル學校ニ付テハ右ニ依ラザルコトアルベシ
四、イ、訓導トシテ任用スル場合ハ年齢ニ在リテハ三十五歳以下俸給月額七拾圓以下タルコトヲ要ス、但シ特
別ノ事情アル場合ハ此ノ限リニアラズ前項ニ依リ任用スル場合ノ俸給額ハ現在俸給額又ハ前職最終俸給
額(退職當時ノ増俸ヲ除ク)以下トス但シ現在俸給額又ハ前職最終俸給額ガ左表ノ相當額以下タルトキハ
之ヲ相當額マデ増額スルコトアルベシ
在職年數 養護訓導ノ資格ヲ有スルモノ
二年未滿 四拾圓
二年以上 四拾五圓
五年〃 五拾圓
八年〃 五拾五圓
十年〃 六拾圓
備考 在職年數ハ養護訓導トシテノ實在職年數ヲ謂フ
ロ、前職ナキ者ノ任用俸給額ハ四拾圓以下トス
ハ、其ノ他ノ場合ニ於テハ府ニテ定メタル國民學校訓導任用内規ニ準據スルモノトス
五、新任職記式〔略〕
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昭和十七年九月十七日
東京市鞆繪國民學校長 安 西 國太郎
東京市芝區長 伊藤 俊一殿
具 申 書
左記ノ通リ任用方御銓衡相成度此段意見具申候也
記
清 水 ヲ チ ヨ
東京府國民學校養護訓導ニ任ス
五級俸 當分月俸 七拾壹圓給與
東京府東京市鞆繪國民學校養護訓導ヲ命ス
事 由
一、學級數 普通學級 初等科 十八學級
高等科 八學級
二、現在職員數 本科訓導 二十五名 専科訓導 五名
本科助教 一名
計 二十六名
三、任用ヲ要スル事由
看護婦トシテ勤務中ノ處成績佳良ニ付任用スルモノトス
四、添付書類 一、履歷書三通
(鞆絵小学校資料)
【付記】大正十年、東京市は学校衛生婦(学校看護婦)を四名採用し直轄学校十三校を巡回させ、トラホームや皮膚病の治療、家庭訪問に当たらせた。昭和十六年、国民学校令制定により、養護訓導の職制が成立し、養護訓導免許検定制度が発足した。十八年には必置制となった。