第一條 本科訓導ハ擔任學級ノ教育ヲ擔任シ且ツコレニ屬スル事務ヲ掌ルモノトス
第二條 專科訓導ハ擔任學科ノ教育ヲ擔任シ且ツコレニ屬スル事務ヲ掌ルモノトス
第三條 學級擔任ハ明細簿及教務手帳ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 各兒童ノ性質行狀及ヒ學業ニ關スル事項
二 兒童ノ賞罰ニ關スル事項
三 家庭通信ニ關スルコト
四 兒童ノ缺席遲刻早退ニ關スルコト
五 兒童ノ健康疾病ニ關スルコト
六 教授訓練管理等ニ關スル新案及ヒ其效果等
七 其他ノ事項
第四條 學級擔任ハ記入例ニヨリ兒童出席簿ヲ記入整理スヘシ
一 氏名欄ハ學籍簿ノ氏名順ニヨルヘシ
二 出缺席遲刻ハ第二時ノ初メニ早退ハ終業後記入スヘシ
三 記入ノ數字ハ一切常用數字ヲ用フヘシ
四 入退學アリタルトキハ其日ノ欄ニ入若クハ退ト記シ其日ハ在籍ト計算スヘシ
五 平均ハ單位以下二位迄トシ其以下ハ四捨五入スヘシ
六 忌引及ヒ文部省令第二十號第四條第八條ニヨル缺席者ハ其期間授業日數ヲ短縮シタルモノトシテ取扱フヘシ
第五條 兒童引繼キ一週間以上缺席シタルトキハ學籍掛ニ報告シテ出席ヲ督促スヘシ
第六條 遲刻兒童ハ參觀人入口ヨリ入ラシメ後壁ニ近ク佇立セシメ教員ノ許可ヲ俟チテ着席セシムヘシ
第七條 教室内ニアリテハ敬禮規程ニヨリ敬禮ヲ行ハシムヘシ
第八條 運動場ノ整列及ヒ教室ノ出入ニハ常ニ受持兒童ニツキソヒ指揮監督スヘシ
第九條 雨天其他放課時間中教室内ニテ靜肅ニ看護スヘシ
第十條 晝食時ニハ擔任學級ノ兒童ト共ニ食事スヘシ
第十一條 兒童下校ノ際ハ校門マテ引率シテ解散セシムヘシ
第十二條 教室備品ハコレガ活用ニツトメヨク整理スヘシ
第十三條 兒童ノ所有品ニハ學年氏名ヲ明記セシムヘシ
第十四條 兒童ノ所有品ハ整頓標準ニヨリ整頓セシムヘシ
第十五條 成績操行考査ハ考査規程ニヨリ行フヘシ
第十六條 學級擔任者交替ノ時ニハ教室一切ノ備品ト明細簿及教務手帳ヲ引繼クヘシ
(笄小学校『校則』昭九)
【付記】「校規」の内容は第一章「御真影及勅語謄本奉置ニ關スル規定」から、第十章「保護者懇談会規程」まであり、笄小学校の教員・児童に関するこまかいきまりが記載されている。「担任学級ニ関スル規程」は、第二章「職員ノ服務ニ関スル規程」の中に含まれている。