夏季休業中の諸勤務は大体次の要領によって処理されたい。
1 日直・警備員の交代は平常通り朝八時二十分、午後四時十分。交代時は十五分ずつ。両者重複勤務して引
継ぎに万全を期すること。
2 日直・警備その他の勤務で、勤務につく前、病気等の事故で勤務につくことの出来ない時は勤務者自身の
責任で他に交代を依頼して勤務に支障のないよう処理すること。
3 休業中の交換便は 時とする。
4 学校開放の対象者以外の者から運動場、校舎の使用の願いがあった場合は学校長に連絡し許可を得た後、
備え付けの使用願書に記入、学校開放指導員に連絡し、使用させる。(この時特に火気、器物の使用、後始
末に注意すること)。但し、現職員、旧職員が参加する会合で使用させる場合は日直者の責任で処置する。)
5 文書の取扱いは親展書を除き日直者が全部開封し、報告その他で急を要するものは、その旨係りに連絡す
ること。公文書は公文書箱に、私文書は当該者の机上に配布すること。
6 日直者は当直日誌に当日の到着文書、来訪者等なるべくくわしく記入すること。
7 あらかじめ計画されていないのに児童を集め、又は児童を引率して外出する場合は、その旨学校長に必ず
連絡すること。(自宅を来訪した児童を連れて外出し、又は父母が計画し外出するのに付添った場合、事故
が起きたときは教職員は責任をとわれることがある故、留意すること。)
8 居住地、勤務地を離れる場合は連絡先を家族に明示し、学校長に旅行届を出すこと。
9 学校関係又は学区域内で事故が起きた場合、日直、警備員、行事責任者は次のような連絡を至急とること。
〔略〕
(赤坂小学校資料 昭四四)