と称する)第五条に基く東京都麻布区業務協議会(以下協議会と称する)についてはこの規程の定める
ところによる。
第二条 協議会は協約第六条に定める事項を協議する。
第三条 協議会は東京都麻布区長(以下甲と称する)東京都職員労働組合麻布区支部(以下乙と称する)東京都教
育労働組合麻布区支部(以下丙と称する)の代表委員各十人以内を以てこれを構成する。
委員の任期は六月とする。
第四条 協議会に議長を置き委員の互選とする。
議長は会議を総理する議長に事故のあるときは議長の指名した委員がその職務を代理する。
第五条 協議会は必要に応じ臨時委員を置くことができる。
第六条 協議会は毎月一回定期に議長が招集する。
甲・乙又は丙から協議の事案を示して請求があったときは臨時に開会しなければならない。
第七条 議長は開会前三日迄に事案を附して委員に通知する但し緊急を要する場合はこの限りでない。
第八条 協議会の議事の決定は出席委員の全員一致を原則とする。
第九条 協議会の決定事項は三通作成して署名捺印の上各一通を保管する。
第十条 協議会の事務に従事させるため書記若干人を置く。
第十一条 前各条の外必要な事項は協議会で定める。
昭和二十二年三月三日
東京都麻布区長 金 子 吉 衛 印
東京都職員労働組合 麻布区支部長 斎 藤 博 印
東京都教育労働組合 麻布区支部長 木 村 清 印
東京都麻布区業務協議会附議事項
一 採用解職異動昇給昇格賞罰等に関する運営並規定の制定及び改廃
二 賃金給付手当その他一切の給與制度の改正
三 労働時間、休日、休暇制の改正
四 業務能率の向上
五 業務刷新改善
六 福利厚生事業の運営並計画
七 教養、文化、職能教育施設の運営並計画
八 機構及職制の改正
九 主要な新規事業の計画
十 其の他協議会で必要と認めたこと。
(南山小学校資料 昭二二)
【付記】昭和二十一年三月に施行された労働組合法には、労働協約の一章が設けられている。東京都労働組合連合会(都労連)は協約案を作成同年十一月三十日に、都との間に正式に調印した。都労連の下部組織である麻布区では、麻布区長と東京都職員労働組合麻布区支部と東京都教育労働組合麻布区支部との三者で、麻布区業務協議会をつくることとなり。昭和二十二年三月三日に相互に協約書を取りかわした。しかしこれを交換してまもなく、麻布、赤坂、芝の三区は統合し、三月十五日港区となった。教組も合同し港教組となった。