港区教育研究会規約

   港区教育研究会規約
第一条(名称) この会は「港区教育研究会」という
第二条(事務所)この会の事務所は会長の所属している学校におく
第三条(目的) この会は教育の理論と実際を研究調査し教育の実践面の向上をはかると共に会員の教養を豊かにすることを目的とする
第四条(事業) この会の事業は凡そ次のようなものとする
       (1)会員の研究発表会
       (2)講習会講演会研究会座談会展覧会学芸会運動会等
       (3)教育に関係ある諸調査
       (4)教育に関係ある図書の刊行
       (5)必要に応じ教育参観のための会員派遣
       (6)会員の有益な研究の助成
       (7)この会と同様な目的をもつ他教育団体との密接な提携
       (8)その他この会の目的をはたすために必要なことがら
第五条(会員) この会は港区幼稚園教育研究会港区小学校教育研究会及び港区中学校教育研究会の会員を会員とする
第六条(組織)  (1)この会は港区幼稚園教育研究会港区小学校教育研究会及び港区中学校教育研究会で組織する
       (2)各会に各々研究部をおく
第七条(役員)  (1)この会に次の役員をおく役員は会員中から選出をする
        (イ)会長(一名)(ロ)副会長(各会の会長)(三名)(ハ)部長(各研究部一名)
        (ニ)委員(各校各研究部一名)(ホ)会計委員(若干名)(ヘ)会計監査委員(若干名)
       (2)会長は部長会で選出される会長はこの会を代表し副会長は会長を助け会長事故ある時はその代理をする
       (3)各会長はその会の活動及びその統制にあたる
       (4)各研究部の部長はその委員会を互選されこの会の活動の中心となる
       (5)部長は委員会の委員長となる
       (6)委員は各校一研究部につき一名選出される
       (7)役員の任期は一ヶ年とするただし再選をさまたげない
第八条(運営)  (1)この会は次のような会合を開く
        (イ)総会 (ロ)委員会 (ハ)部長会 (ニ)会長会
       (2)総会は年一回五月に開き臨時に総会を開くことが出来る
       (3)委員会部長会会長会は必要に応じて開く
第九条(運営費) (1)この会の運営費は会費、事業収入、寄附金教育補助金等による
       (2)会員は会費として毎月十円をおさめる
第十条(附則)  (1)この会は港区教職員組合を緊密な連絡をたもつ
       (2)規約の変更は総会の承諾がなければ出来ない

(赤坂小学校資料)


 
【付記】昭和二十三年四月、区内の幼稚園、小中学校の教員が自発的に研究団体結成委員会を結成し、同年九月、港区教育研究会は発足した。本資料はその際制定された区教育研究会の規約である。