東京都港区教職員厚生会規約

第一条 この会は、東京都港区教職員厚生会(以下「会」という。)といい事務所を港区教育委員会事務局内に置く。
第二条 本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
 一 港区立小中学校及び同幼稚園に在職する教職員。
 二 港区教育委員会に勤務する職員で、本会に関係のある会長、副会長、理事、会計監事及び書記。
 三 都教組港支部に勤務する職員で本会に関係する書記。
第三条 会は、教職員の福利厚生を図ることを目的とする。
第四条 会は、前条の目的を達するために左の事業を行う。
 一 共済給付に関すること。
 二 厚生資金の貸付に関すること。
 三 住宅資金の貸付に関すること。
 四 福利厚生事業に関すること。
 五 その他必要と認めたこと。
第五条 会に左の役員を置く。
 一 会  長   一名
 二 副会長    二名
 三 理  事  若干名
 四 会計監事    三名
第六条 会長は、港区教育委員会教育長とし、副会長は、港区教職員代表二名とする。
  理事は、港区教育委員会事務局理事者代表若干名および港区教職員代表若下名とする。
  会計監事は、港区教育委員会事務局理事者代表一名および港区教職員代表二名とする。
  理事および会計監事は、理事者代表については、港区教育委員会教育長、教職員代表については、東京都
 教職員組合港支部長の推せんによる。
第七条 会長は、会を代表し、会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  理事は、会務を掌理する。
  会計監事は、会計の監査を行う。
第八条 役員の任期は、一年とし再任を妨げない。補欠による後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第九条 役員は、役員会を組織する。
  役員会は、会長が招集し、その議長となる。
第十条 役員会に付議すべき事項は、左のとおりとする。
 一 規約および規程の改廃に関すること。
 二 予算、決算に関すること。
 三 会の運営事業計画に関すること。
 四 その他必要なこと。
第十一条 会長、副会長および理事をもって理事会を組織する。
  理事会は、会長が招集し、その議長となる。
第十二条 理事会に付議すべき事項は、左のとおりとする。
 一 共済給付金の給付に関すること。
 二 厚生資金の貸付に関すること。
 三 住宅資金の貸付に関すること。
 四 福利厚生施設の運営に関すること。
 五 その他会務の執行に関すること。
第十三条 総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の四分の一以上から付議すべき事項を示して要求
 があったとき開かなければならない。
  総会は、会長が招集し、その運営については、役員会で決める。
第十四条 共済給付規程、厚生資金貸付規程および住宅資金貸付規程は別に定める。
第十五条 会員(港区教育委員会関係職員を除く。)は、会員の給付、その他の費用に充てるため、一千円を毎
 月給料の支払を受ける際に負担する。
  ただし、育児休業者及び無給休職者については、負担を猶予し、その期間が終了した際一括負担する。
  前項の外に会の経費は、補助金、交付金もしくは寄付金等の収入を充てる。
第十六条 会の会計は、一般会計および厚生資金貸付特別会計、住宅資金貸付特別会計とし、会計年度は区の会計年度による。
第十七条 会に書記若干名を置く。
  書記は、会長が港区教育委員会事務局職員中から任命し、会の庶務を処理する。
第十八条 この規約は、昭和三十三年三月一日から施行する。
   付 則
 この規約は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(港区教育委員会資料)