第一条 この会は、東京都港区教職員文化会と称し、(以下「会」という。)事務所を東京都港区教育委員会事務局内におく。
(会員の範囲)
第二条 会は、東京都港区立中学校・小学校・幼稚園に勤務する教職員をもって構成する。
(目的)
第三条 会は、自主的活動により教職員の文化・教養の普及向上と、あわせて会員の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第四条 会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
一 科学、文芸、美術、音楽、体育及び趣味に関すること。
二 他の文化団体との連絡提携。
三 会の活動に必要な諸調査。
四 その他必要と認められる事業。
(役員)
第五条 会に、次の役員をおく。
一 会 長 一名
二 副会長 二名
三 会 計 一名
四 理 事 若干名
第六条 会長は、東京都港区教育委員会教育長の職にある者をあてる。
2 副会長及び会計は、理事の中から会長が委嘱する。
3 理事は、東京都港区教育委員会事務局理事者代表若干名、教職員代表若干名を会長が委嘱する。
第七条 会長は、会を代表し会務を統理するとともにすべての会議を招集しその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、会の経理を処理する。
4 理事は、会長及び副会長を補佐し、会の常務を処理する。
第八条 役員の任期は一年とする。ただし重任をさまたげない。
2 補欠による後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第九条 役員は、役員会を組織する。
2 役員会は、役員過半数以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
第十条 次に掲げる事項は、役員会の議を経なければならない。
一 規約の改廃に関すること。
二 予算及び決算に関すること。
三 事業計画に関すること。
四 その他必要なこと。
(部)
第十一条 第四条の事業を実施するため部を設けることができる。
2 部には部長を置き担当事業を統轄する。
(会計監事)
第十二条 会に会計監査として、会計監事若干名をおく。
2 会計監事は、役員会の推せんにより会長が委嘱する。
(書記)
第十三条 会に書記若干名をおく。
2 書記は、会長が港区教育委員会事務局職員の中から任命し、会の庶務を処理する。
(会計)
第十四条 会の経費は補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。
(会費負担)
第十五条 事業の執行について必要あるときは、参加会員から費用を徴収することができる。
(補則)
第十六条 本規約に定めのない事項については、役員会において決定する。
付 則
本規約は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この規約は昭和四十年四月一日から施行する。
(港区教育委員会資料)