港区体育協会

   財団法人東京都港区体育協会設立趣意書
 港区体育会は昭和二十三年発足以来、戦後のこんとんとした世相の中を、スポーツをとおして一般社会人、特に青少年の余暇善導と健康の増進に微力をつくしてまいりました。
 また、毎年行われている東京都民体育大会には、各種目に優秀な成績をあげ、昭和二十五年の第五回国民体育大会には、社会体育の優良団体として、文部大臣の表彰を受けるにいたりました。
 ご存じのとおり、戦後青少年の体位の向上は驚くべきものがありますが、反対に非行青少年は年毎に増加し、この対策は緊急な問題として強く叫ばれております。このようなときに当り、第十八回オリンピック東京大会は目前にせまってまいりました。
 この際、オリンピック記念事業として本会の基礎をなお一層強化するため、財団法人東京都港区体育協会を設立し、区民の間にスポーツの普及発展をはかり、特に青少年の明るく豊かな生活の形成に、いささかなりとも寄与したい念願であります。
   昭和三十九年六月十八日
                    財団法人東京都港区体育協会設立発起人一同

(『港区体育協会三十年のあゆみ』)


 
   財団法人東京都港区体育協会寄付行為
 
   第一章 総  則
第一条 この法人は、財団法人東京都港区体育協会と称する。
第二条 この法人は、事務所を東京都港区芝浦三丁目一番一九号港区スポーツセンター内におく。
   第二章 目的および事業
第三条 この法人は、港区内における体育運動を振興して、区民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の形
 成に寄与することを目的とする。
第四条 この法人は、前条の目的を達成するためつぎの事業をおこなう。
 (一) 区民の体位向上とスポーツ精神をかん養するため、その方針を審議確立すること。
 (二) 体育大会、講習会、スポーツ教室、スポーツテスト、レクリエーション運動、野外活動その他体育運
   動に関する各種事業の実施および協力をすること。
 (三) 体育運動の啓発指導および奨励をはかること。
 (四) 加盟団体の強化発展と相互の融和をはかること。
 (五) スポーツ少年団を育成すること。
 (六) 同一目的を有する他の団体との連絡および提携をはかること。
 (七) そのほか目的を達成するため必要な事業。
   第三章 〔略〕
   第四章 役員、評議員および職員等
第一四条 この法人につぎの役員をおく。
 理事一〇名以上二〇名以内、(うち会長一名、副会長三名以内)、専務理事一名、常任理事若干名)監事二名
第一五条 理事および監事は評議員会で選任し、理事は互選で会長一名、副会長三名以内専務理事一名および
 常任理事若干名を定める。
 二 前項の役員が評議員の中から選出されたときは評議員の資格を失い、その選出加盟団体は更にこれにかわる評議員を選出する。
 三 理事は第一項によるもののほか別に定める規程により会長が委嘱することができる。
第一六条 会長はこの法人の事務を総理し、この法人を代表する。会長に事故あるときまたは欠けたときは、
 会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
  専務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決議にもとづき日常の事務に従事する。
  常任理事は、会長、副会長、専務理事を補佐し、理事会の決議事項を常時推進する。
第一七条 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を決議し執行する。
第一八条 監事は、民法第五九条の職務を行う。
第一九条 この法人の役員の任期は二年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間と
 する。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務をおこなう。
  役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情ある場合には、その
 任期中といえども理事会および評議員会の議決により解任することができる。
第二〇条 役員は、有給とすることができる。
第二一条 この法人は、評議員七〇名以内をおく。
  評議員は、加盟団体から二名宛選出する。
  評議員には第一九条を準用する。この場合、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第二二条 評議員は評議委員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか理事会の諮問に応じ、会長に対し
 必要と認める事項について助言する。
第二三条 この法人に名誉役員として顧問、参与ならびに名誉会長をおくことができる。名誉役員は、理事会
 の議決によって会長が委嘱する。
  名誉役員は、この法人の業務に関する重要事項について、会長の諮問に応じ理事会に出席して意見をのべることができる。
第二四条 この法人の事務を処理するため職員をおく。
  職員は会長が任免する。
  職員は有給とする。
   第五章 加盟団体
第二五条 この法人に加盟した団体を加盟団体とする。
  東京都港区の区域をその構成範囲として結成された種目別体育団体、レクリエーション団体および小中高
  等学校体育連盟で加盟申込のあったものは、理事会および評議員会の議決を経て加盟団体とすることがで
  きる。
   第六章 会   議
第二六条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を
 示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
  理事会を招集するときは一週間以前に会議の目的である事項、日時、場所を通知しなければならない。た
  だし、緊急を要する場合はこのかぎりでない。
  会議の議長は会長とする。
第二七条 理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することはできない。ただ
 し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。
  理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否
  同数のときは、議長の決するところによる。
第二八条 つぎにかかげる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意志を聞かなければならない。
  (一) 予算および決算についての事項
  (二) 不動産の買入れ、または基本財産の処分についての事項
  (三) その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
  二 前二条の定は評議員会に準用する。この場合において、第二六条および前条中「理事」および「理事
   会」とあるのは「評議員」および「評議員会」と読み替えるものとする。
第二九条 すべて会議には議事録を作成し、議長および出席理事二名以上が署名捺印のうえこれを保存する。
   第七章 寄付行為の変更ならびに解散
第三〇条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数のおのおのの三分の二以上の同意を経、かつ、東
 京都教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
第三一条 この法人の解散は、理事および評議員の現在数の四分の三以上の同意を経、かつ、東京都教育委員
 会の認可を受けなけれはならない。
第三二条 この法人の解散にもとなう残余財産は、理事全員の同意を得、かつ、東京都教育委員会の許可を受
 けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
   第八章 補   則
第三三条 この法人に賛助会員をおくことができる。
第三四条 この寄付行為施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
第三五条 設立当初の会計年度は、第十三条の規定にかかわらず設立の日に始まり昭和四十年三月三十一日に終るものとする。
第三六条 この法人の設立当初の役員は、第一五条の規定にかかわらず、昭和四十二年三月三十一日までとする。

(『港区体育協会三十年のあゆみ』)


 
【付記】港区体育会は昭和二十三年に設立されたが、東京オリンピックを契機に更なる発展を目指して、二十三区最初の財団法人として、名称を「東京都港区体育協会」と改め、体育・レクリェーション関係二十八団体を中核として昭和四十年四月に発足した。その後、同協会の活動を通して港区のスポーツ振興に大きく寄与した。