(昭和四十年三月九日 教育委員会規則第二号)
(設置)
第一条 社会教育の振興をはかるため、東京都港区教育委員会事務局に東京都港区社会教育指導員(以下「指
導員」という。)をおく。
2 指導員は非常勤とする。
(職務)
第二条 指導員は社会教育主事とともに港区における社会教育の振興をはかるために必要な事項の指導及び助
言に関する事務に従事する。
(欠格条項)
第三条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から二年を経過しない者
(任命)
第四条 指導員は次の各号の一に該当する者のうちから、東京都港区教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
一 社会教育主事講習の修了証書を有し、または教育職員の普通免許状を有する者で、三年以上教育に関係
のある職にあつた者
二 文部大臣の指定する社会教育に関係のある職または事業に三年以上あつた者
三 前二号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(服務)
第五条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第六条 指導員の任期は一年とする。ただし、再任することができる。
〔略〕
(『港区例規集』)